○美咲町章使用承認取扱要綱

平成17年9月1日

告示第133号

(目的)

第1条 この告示は、美咲町章(以下「町章」という。)を使用する場合の使用承認の基準、承認手続等に関する必要な事項を定め、適切な使用拡大を図ることにより、美咲町のイメージを高めることを目的とする。

(使用承認の基準)

第2条 町章は、町民全体のものであり、また、美咲町のイメージアップを図る上でも広く町民等の使用を認めるものとし、町長は、申請者の使用目的が町のイメージを高めるために効果があると認められる場合は、町章の使用を承認するものとする。ただし、使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合は承認しないものとする。

(1) 特定の政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合

(2) 法令及び公序良俗に反する、又はそのおそれのある場合

(3) 品質、性能等に関し、公的機関の認定等が必要な商品について、当該認定等を受けていない場合

(4) 主として自己の信用を高めるため、自己のシンボルマーク、商標又は意匠として使用する場合

(5) 町章を正しい使用方法に従って使用しないと認められる場合

(6) その他、町長が町章の使用を適当でないと認めた場合

(承認の申請)

第3条 前条の規定により、町章の使用承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、美咲町章使用承認申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて事前に町長へ提出し、町長の承認を受けなければならない。その申請内容に変更が生じたときも同様とする。

(1) 企画書(商品に使用する場合にあっては、販売価格、販売手数料等を、広告に使用する場合にあっては、その媒体等を、その他にあっては、その内容を具体的に記載したものをいう。)

(2) 商品見本又は広告等の原稿

(3) その他、町長が必要と認める書類

(申請の省略)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請書の提出を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体又は公益法人が非営利事業に使用する場合

(2) 報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合

(3) 学校等が教育の目的で使用する場合

(4) その他、町長が申請を必要としないと認めた場合

(審査及び決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その適否を決定し、美咲町章使用承認書(様式第2号)(以下「承認書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は使用承認に当たって、必要な条件を付することができるものとする。

3 使用は、原則として無償とする。

(使用方法)

第6条 町章は、定められた形状、色彩等に従って正しく使用するものとし、その一部のみの使用、変形、他の図形や文字と重ねて使用することは認めない。ただし、町長の承認を受けたものはこの限りではない。

2 使用者は、町章を承認された範囲でのみ使用することができる。ただし、承認時に町長から別途指示があった場合は、それに従わなければならない。

(承認の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町章の使用承認を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は、使用物件を回収させる等の措置をとることができる。

(1) 使用者が、この要綱の定める事項に違反した場合

(2) 使用者が、使用承認の条件に違反した場合

(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合

(4) その他、町長が適当でないと認めた場合

2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、町はその損害の賠償の責めを負わないものとする。

(承認を受けないで使用した場合の措置)

第8条 町長は、町章の使用承認を受けないで使用しているもの、又は使用しようとしているものに対し、その使用の停止を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(平成30年11月5日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町章使用承認取扱要綱

平成17年9月1日 告示第133号

(令和4年4月1日施行)