○公益のために専用する固定資産に係る税の減免に関する要綱

平成17年7月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、美咲町税条例(平成17年美咲町条例第59号)第71条第1項第2号に規定する公益のために直接専用する固定資産及びこれらの用に供する固定資産(以下「公益固定資産等」という。)に係る固定資産税(以下「税」という。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「固定資産」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号に規定する土地及び同条第3号に規定する家屋をいう。

(対象者)

第3条 税の免除の適用を受けることができる者は、当該公益固定資産等の所有者とする。

(申請)

第4条 税の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は固定資産減免申請書(様式第1号)を納期前7日までに町長に提出しなければならない。

(決定又は棄却)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該公益固定資産等につき調査、確認を行い、減免決定通知書(様式第2号)又は減免申請棄却通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減免の範囲)

第6条 公益固定資産等に係る税の免除の額は、当該固定資産等に賦課した当該年度の税について、次の表の区分により免除する。ただし、当該年度途中において、当該固定資産等を有することとなった者又は有しなくなった者に対する取扱いについては、当該固定資産等を有することとなった日又は有しなくなった日の属する月以降の納期の末日の到来する税額については免除し、又は賦課するものとする。

区分

公益固定資産等

家屋

(ア) 地区公民館、地区集会場、地区消防機庫その他これらに類するものの用に供する建物で地区共有のもの

(イ) (ア)の用に専用する建物で個人(法人)有のもの

土地

(ウ) ゲートボール場、運動広場、球技広場、公園その他これらに類するものの用に供する土地で地区共有のもの

(エ) (ア)及び(イ)に該当する建物の敷地の用に供する土地

(オ) (ウ)の用に専用する土地で個人(法人)有のもの

(取消し)

第7条 町長は、申請者が虚偽の申請又はその他不正な行為により税の免除を受けた場合には、直ちに当該公益固定資産等に係る税の免除を取り消し、減免取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

この告示は、告示の日から施行し、平成17年度分の固定資産税から適用する。

(令和4年3月30日告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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公益のために専用する固定資産に係る税の減免に関する要綱

平成17年7月1日 告示第123号

(令和4年4月1日施行)