○美咲町心身障害者地域福祉作業所支援事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第110号

(目的)

第1条 美咲町に住所を有する在宅の心身障害者で、作業能力はあるものの対人関係、健康管理等の理由により一般企業等に雇用されることが困難な者を対象に、心身障害者地域福祉作業所(以下「作業所」という。)を設け、福祉的就労の場の拡大を図るとともに作業指導及び生活訓練等を行うことにより、地域社会に根ざした心身障害者の自立を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美咲町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、学齢を超えた在宅の障害者であって通所による作業訓練になじむ者とし、自立支援の観点から町長が必要と認めた者とする。

(事業実施)

第4条 この事業は、利用の決定を除き、保健衛生、安全の保持、交通の便等配慮のうえ、町長が適当と認めた者(以下「委託事業者」という。)へ委託して実施することができる。

(利用申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、美咲町心身障害者地域福祉作業所支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、必要に応じて医師、地域ケア会議の意見を聴する等その内容について審査のうえ利用の適否を決定するとともに、美咲町心身障害者地域福祉作業所支援事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

2 町長は、利用の決定をした者(以下「利用者」という。)について、美咲町心身障害者地域福祉作業所支援事業利用者決定通知書(様式第3号)により委託事業者へ通知するものとする。

(利用定員、構造及び設置)

第7条 作業所の利用定員は、5人以上とする。

2 作業所には、通所者の特性に応じ適切な作業指導を行うために必要な作業室等を設けるものとし、その配置、構造及び設備については、日照、採光及び換気等通所者の保健衛生及び消火設備等安全の確保に十分配慮しなければならない。

(開設日数)

第8条 作業所の開設日数は、原則として週3日以上とする。

(職員)

第9条 事業を実施するに当たっては、利用定員に応じて次の表のとおり指導員を配置するものとする。

利用定員

常勤職員配置基準

5人~9人

1人

10人以上

2人

2 作業所には必要に応じて作業所を支援する者(以下「作業所支援ワーカー」という。)を配置することができる。

3 作業所支援ワーカーは、心身障害者の援護について相当の経験及び知識を有し、熱意のある者とする。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、第3条に規定する対象者でなくなったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(利用状況の報告)

第11条 委託事業者は、利用者の通所状況等について、美咲町心身障害者地域福祉作業所支援事業利用実績報告書(様式第4号)により、翌月の末日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日告示第79号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町心身障害者地域福祉作業所支援事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第110号

(令和4年4月1日施行)