○美咲町元気なまちづくり基金条例施行規則

平成17年7月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町元気なまちづくり基金条例(平成17年美咲町条例第250号)第6条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、美咲町における地域住民の連帯の強化又は旧町の区域における地域振興等に資する事業とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) イベント開催事業

(2) 新しい文化の創造に関する事業

(3) 民間団体への助成事業

(4) 地域行事の展開事業

(5) 伝統文化の継承等に関する事業

(6) コミュニティ活動・自治会活動への助成事業

(7) 地域住民の各種活動の拠点となる施設の建設、修繕等への助成事業

(8) その他町長が必要と認める事業

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月13日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

美咲町元気なまちづくり基金条例施行規則

平成17年7月1日 規則第143号

(平成30年11月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年7月1日 規則第143号
平成30年11月13日 規則第67号