○美咲町元気なまちづくり基金条例

平成17年7月1日

条例第250号

(設置)

第1条 元気なまちづくりを推進するため、美咲町元気なまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定に定めるもののほか、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てることができる。

2 前項の規定に定めるもののほか、基金から生ずる収益の全部又は一部を予算に計上して積み立てることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町元気なまちづくり基金条例

平成17年7月1日 条例第250号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年7月1日 条例第250号