○美咲町消防施設管理規程

平成17年3月22日

訓令第80号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防団の使用に係る消防施設の管理及び取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「消防施設」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 消防団の使用に係る消防団機具庫(機械器具等を収容する建物をいう。)詰所及びその附属設備並びに防火水そう(以下「施設」という。)をいう。

(2) 消防団の使用に係る消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプを積載した自動車(以下「積載車等」という。)

(3) 積載車等及び消防団の使用に係る小型動力ポンプ、ホース、筒先、媒介金具その他の物品(以下「機械器具等」という。)

(事務の総括)

第3条 消防施設の管理に関する事務は、消防団長が総括する。

2 消防団長は、必要があると認めるときは、管理者又は管理員に対して、その管理する消防施設等について管理状況に関する資料若しくは報告を求めることができる。

(分団の管理者等)

第4条 分団に管理者及び管理員を置く。

2 管理者は、分団の使用に係る消防施設を管理するものとし、分団長(本部分団にあっては本部長とする。)をもって充てる。

3 管理員は、部長をもって充て、管理者の命を受けて、その事務を補助するものとする。

(管理の通則)

第5条 管理者及び管理員は、その管理する消防施設について、常にその現況を把握し、特に次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 消防施設の維持、保存及び使用の適否

(2) 施設の境界

(3) 消防施設の増減と台帳副本との符合

(4) 台帳副本の記載事項の適否

第6条 管理員は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 施設の錠を保管し、管理すること。

(2) 施設の施錠状況を点検すること。

(3) 機械器具等の員数並びに性能、機能の良否及び燃料消費の状況を毎月点検し、点検結果を積載車及び小型動力ポンプ点検記録簿(様式第1号)に記入し、管理者に報告すること。

(4) 積載車等に積載品明細表(様式第2号)を備え付けること。

(5) 分団の管轄区域に係る防火水そう等の状況を、防火水そう施設台帳(様式第3号)、消防機械器具台帳(様式第4号)、消防器庫台帳(様式第5号)及び警鐘台施設台帳(様式第6号)によりを点検すること。

(6) その他施設の管理に必要な事項

(異常報告)

第7条 管理者は、施設及び機械器具等に異常があった場合には、直ちに報告し、指示を受けなければならない。

(施設の設置等)

第8条 施設の設置又は機械器具等の購入に当たっては、町長と消防団長は、その内容について事前に協議しなければならない。

(修理の依頼)

第9条 消防団長は、施設及び機械器具等の修理を必要とするときは、町長に届け出て、指示を受けなければならない。

(廃棄の報告)

第10条 消防団長は、施設及び機械器具等の廃棄を必要とする場合は、あらかじめその旨を町長に報告し、指示を受けなければならない。

(き損又は亡失の報告)

第11条 管理者は、施設及び機械器具等がき損した場合、又は亡失した場合には、直ちに消防団長に報告しなければならない。

2 消防団長は、前項の報告を受けたときは、速やかに町長に報告しなければならない。ただし、損傷の程度の軽微なものについては、この限りでない。

(台帳の作成)

第12条 管理者及び管理員は、町長が作成した建物台帳・機械台帳及び水利台帳の副本を備え、施設の設置、廃棄、その他の理由に基づく変動があったときは、その都度、これを台帳副本に記載するとともに、消防団長に報告しなければならない。

(機械器具等の取扱心得)

第13条 消防団員は、機械器具等の管理に努めるほか、機械器具等の操作の熟達に努めなければならない。

(機械器具等の取扱注意事項)

第14条 機械器具等の取扱注意事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 機能が正常なものでなければ使用しないこと。

(2) 取扱中は、常に計器等に注意し、異常が認められるときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに上司に報告すること。

(3) 粗暴な取扱いをしないこと。

(4) 汚損又は腐食防止に注意し、使用後は、完全に手入れを行うこと。

(5) 原動機の燃料タンクは、常時3分の2以上の燃料を入れておくこと。

(6) 燃料を補給するときは、引火しないよう注意すること。

(7) 原動機の始動直後は、急激な高速回転を避けること。

(安全運転の教育)

第15条 消防団長は、運転者に対し積載車等の安全な運転を確保するため必要な教育を行わなければならない。

(運転担当者等)

第16条 運転者は、当該積載車等を配備した部に属する団員のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下同じ。)第85条に定める普通免許を有する者で、運転操作に熟達した者のうちから団長が選任する。

(積載車等の運転)

第17条 積載車等は、当該積載車等の運転者が運転しなければならない。ただし、特に分団長の承認を得たときは、この限りでない。

2 運転者が過労、病気その他の理由により運転できない場合や、やむを得ず運転者以外の消防団員が当該積載車等の運転を担当した場合は、速やかに、分団長に報告しなければならない。

(免許の取消し等の処分の報告)

第18条 団員は、道路交通法第103条の規定に基づく免許の取り消し、又は免許の停止処分を受けたときは、直ちに消防団長又は分団長に報告しなければならない。

(安全運転)

第19条 運転者は、自動車の性能、道路、交通、天候等の状況に応じた安全な速度と方法で運転しなければならない。

(緊急自動車の運転)

第20条 緊急自動車を運転するときは、次の各号に定める事項のほか、交通法令を遵守しなければならない。

(1) 信号機が停止若しくは注意を指示するとき、又は見通しの悪い交差点に進入するときは、交差点直前で停止し、交通の安全を確認したのち進入すること。ただし、主要幹線道路で特に交通量の多いときは、原則として信号機の指示に従うものとする。

(2) 道路交通法第41条第1項及び第75条の9の規定に基づき緊急自動車の運転であっても他の交通に注意すること。

(3) 道路のまがりかど付近、急な坂道、トンネル及び見通しの悪い道路にあっては道路中央線の右側部分にはみだして追越しをしないこと。

(4) 緊急自動車相互の追い越し、又は追い抜きは、特に必要がある場合を除き行わないこと。

(呼称基準)

第21条 運転に際して、運転者が行う呼称の基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 対面信号青 信号青

(2) 対面信号赤 信号赤、左右よし

(3) 見通しの悪い交差点 一時停止、左右よし

(4) 一時停止標識のある交差点 一時停止、左右よし

(5) 停止したとき よし

(6) その他必要なとき 注意

(事故資料の収集)

第22条 消防団員は、積載車等の交通事故を知ったときは、事故発生状況の記録及び原因資料の収集、保全に努めなければならない。

(交通事故報告)

第23条 消防団長は、積載車に係る交通事故を知ったときは、速やかに、事故の概要を町長に報告するとともに事故発生を知った日から5日以内に自動車事故報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日訓令第16号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

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平成17年3月22日 訓令第80号

(令和6年1月1日施行)