○美咲町測量及び建設コンサルタント業務委託契約指名競争入札参加資格審査要領

平成17年3月22日

訓令第69号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により、測量業務及び建設コンサルタント業務(土木建築に関する工事の設計、監理、調査、企画、立案又は助言を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。)の委託契約に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格及び当該資格の審査について必要な事項を定めるものとする。

(入札に参加できない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者

(2) 営業又は事業に関し法律上必要とされている資格を有していない者

(3) 第4条第1項の規定による入札参加資格審査を受けていない者

(4) 第4条第2項の測量及び建設コンサルタント業務入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)に故意に虚偽の記載をした者

(入札参加の停止)

第3条 町長は、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為について適当な是正措置がとられ、入札の遂行、契約の履行又は業務の施行上支障がないと認められるときは、町長は、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 入札に参加しようとする者は、隔年ごとに、次条の入札参加資格審査を受けなければならない。

2 入札参加資格審査の申請は、定期申請と追加申請の2種類とする。

(1) 定期申請 平成28年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の2月1日から翌月20日まで

(2) 追加申請 定期申請の翌年の2月1日から2月15日まで

3 次条の入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める測量及び建設コンサルタント業務入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付して、前項の申請の種類に応じた期間に町長に申請しなければならない。

(1) 経営規模等総括表

(2) 業者カード

(3) 測量等実績調書

(4) 技術者経歴書

(5) 営業又は事業に関し法律上必要とする登録の証明書

(6) 営業経歴書又は事業経歴書

(7) 申請者が法人である場合においては商業登記簿の謄本及び代表者の身分証明書、個人である場合においては身分証明書

(8) 申請者が法人である場合においては入札参加資格審査の申請をする日の属する年度の10月1日(以下「審査基準日」という。)の直前1年の各事業(営業又は事業)年度の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分に関する書類、個人である場合においては審査基準日の直前1年の各事業(営業又は事業)年度の貸借対照表及び損益計算書

(9) 美咲町に納税義務のある者は、美咲町長が証明した町税(延滞金等を含む。)の完納証明書(納付を要しない者については、申立書)

(10) 契約の締結について権限を委任する場合は、その委任状及び受任者の身分証明書

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

4 前項の規定により申請した者で、申請内容に変更があったときは、直ちにその旨の変更届出書を町長に提出しなければならない。

(入札参加資格審査)

第5条 入札参加資格審査は、前条の規定により申請した者について、その内容を審査するものとする。

2 前項の規定による入札参加資格は、定期申請を行った者にあっては申請した年の6月1日から翌々年の5月31日までの間、追加申請を行った者にあっては申請した年の4月1日から翌年の5月31日までの間入札参加資格を有するものとする。

(入札参加資格審査会)

第6条 入札参加資格審査及び入札参加の停止その他町長が必要と認めた事項の審議を行わせるため、入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織は、次のとおりとする。

(1) 会長 副町長

(2) 副会長 政策推進監、総務課長

(3) 審査員 理財課長、地域みらい課長、住民生活課長、上下水道課長、建設課長、検査員、旭総合支所長及び柵原総合支所長

(4) 審査会の会議は、定時審査会及び臨時審査会とし、定時審査会は定期申請の年ごとに年1回、臨時審査会は追加申請の年及び会長が必要と認めたとき開催するものとする。

(5) 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(6) 審査員は、審査会の会議に出席できない場合は、あらかじめ指定した者に代理出席させることができる。

(7) 審査会の会議は、公開しない。

(8) 何人も審査会の会議の内容を、他に漏らしてはならない。

(9) 審査会の事務局を入札参加資格審査担当課に置く。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第93号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月30日訓令第21号)

この訓令は、平成18年8月30日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日訓令第25号)

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年2月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月1日訓令第22号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日訓令第18号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日訓令第39号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町測量及び建設コンサルタント業務委託契約指名競争入札参加資格審査要領

平成17年3月22日 訓令第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第69号
平成17年7月1日 訓令第93号
平成18年3月30日 訓令第9号
平成18年8月30日 訓令第21号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成20年3月24日 訓令第2号
平成22年3月30日 訓令第7号
平成24年3月28日 訓令第10号
平成26年11月28日 訓令第25号
平成27年2月28日 訓令第2号
平成27年12月1日 訓令第22号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成30年3月27日 訓令第18号
平成30年7月1日 訓令第39号
平成31年3月31日 訓令第6号
令和4年3月15日 訓令第2号
令和5年3月30日 訓令第4号