○美咲町商工業振興事業補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、商工会が行う小規模企業に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 補助金は、商工会が次に掲げる事業のうち、町長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。
(1) 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善普及事業に要する経費
(2) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費
(3) その他、商工会活動の目的を達成するために必要な経費
(補助額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による申請書を定められた期日までに関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助事業の内容又は経費の配分変改)
第6条 商工会は、補助事業の内容又は経費の配分を変改しようとするときは、あらかじめ様式第3号による申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変改についてはこの限りでない。
(実績報告)
第7条 商工会は、補助事業完了後2箇月以内に実績報告書に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金概算払の請求)
第8条 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第4号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条 商工会は、当該補助金によって取得した施設及び備品等を売却、譲渡、交換等の処分をしようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについてはこの限りでない。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、商工会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により、補助金交付決定を取り消した場合既に交付されているときは、町長はこれの返還を命ずることができる。
附則
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月25日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月14日告示第56号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象 | 補助額 |
(1) 経営改善普及事業 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善普及事業に要する経費 | 国又は県の交付する小規模事業指導補助金を超える額の100分の100以内 |
(2) 商工業振興事業 商工会の行う商工業の振興と安定を図るための次の事業に要する経費 ①地域活性化、地域振興を図るための事業 ②従業員の資質向上を図るための事業 ③青年部・女性部員の資質向上等を図るための事業 ④情報化の推進を図るための事業 ⑤商工業者の組織充実を図るための事業 | 町長が必要かつ適正と認める額 |
(3) その他商工会活動の目的を達成するために必要な経費 | 町長が適正かつ必要と認める額 |