○美咲町林道維持管理規程

平成17年3月22日

訓令第65号

第1条 美咲町の区域内に施設した林道の維持管理は、この訓令の定めるところによる。

第2条 林道維持管理の責任者(以下「管理者」という。)は町長とし、実施主体は、森林所有者及び関係地区居住者をもって組織するものとする。

第3条 管理者は、林道の起点及び終点に標柱を立てて、これを明示するものとする。

2 前項の標柱には、路線名、延長を記載するものとする。

第4条 管理者は、森林所有者及び関係地区居住者の行う維持管理の事業に対し、技術的指導を行うとともに毎年度予算の範囲内において所要経費に対し助成を行うことができるものとする。

第5条 管理者は、前条の経費に充てるため別に定めるところにより林道の使用者から使用料又は賦課金を徴収することができる。

第6条 搬出貨物の容積及び積載量については、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)を準用する。ただし、豪雨直後又は融雪時等林道の損傷するおそれがあるとき、若しくは補修工事その他の事情により必要があると認めたときは、容積及び積載量を制限し、又は林道の使用を禁止することがある。

2 前項の場合は直ちにその旨を必要箇所に掲示するものとする。

第7条 林道の使用者は、管理者の許可なく林道に加工してはならない。

第8条 使用者の故意又は重大なる過失により林道をき損したときは、当該箇所の修理を命じ、又は損害を賠償させるものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

美咲町林道維持管理規程

平成17年3月22日 訓令第65号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第65号