○美咲町森林作業道開設事業補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、放置される人工林が多い中、森林の公益的機能を持続的に発揮させる保育作業には、森林作業道が必要不可欠であるとの観点から、林業事業者が行う当該事業の経費について、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
(施行基準及び補助金額)
第2条 補助金額は、次の基準に基づいて定める。
施行基準 | 補助の割合 |
1 受益戸数 2戸以上 2 事業内容 受益面積 1ha以上 延長 50m以上 幅員 2.0m以上 3 森林施業実施率受益面積の1/3以上。ただし、事業施行後3箇年以内 4 申請は年度1路線に限る。 | 1,000円/mを基準の上限とし、その1/2以内に延長を乗じた額と事業費の1/2を比べ低い額。ただし、1路線200,000円を上限とする。 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助事業者は、美咲町森林作業道開設事業補助金交付申請書(様式第1号)を事業実施の3箇月前に町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定及び通知)
第4条 町長は、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)第5条の規定により、補助金の交付を決定するものとし、規則第7条の規定により補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(変更等の承認)
第5条 補助事業者は補助金の交付決定通知を受けた内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は当該補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、補助金等交付決定変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更についてはこの限りでない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、美咲町森林作業道開設事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 町長は、前条の規定による補助金等確定後補助金を支払うものとする。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、補助金交付決定者が次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
附則
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月25日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。