○美咲町農業用施設整備資金利子補給規程

平成17年3月22日

告示第57号

(利子補給)

第1条 美咲町は、農業用施設整備資金を貸し付ける農業協同組合に対し、この告示の定めるところにより、当該農業用施設整備資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業用施設整備資金及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる「農業用施設整備資金」とは、町長が、農業生産に直接関連する農業用施設の被害が、当該施設の50パーセント以上であると認定したものに対し融資した農業近代化資金とし、利子補給率は、年3パーセント以内とする。

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該農業協同組合との間に締結する利子補給契約(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業用施設整備資金の融資平均残高(計算期間中の毎月の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額)に対し、年1.5パーセント以内の割合で計算した金額とする。

(利子補給金の請求等)

第5条 農業協同組合は、利子補給金を請求しようとするときは、利子補給金請求書(様式第2号)前条に規定する各期間満了の翌月中に町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理した場合において、適正であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 町長は、町の利子補給に係る資金を借り受けたものが、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、農業協同組合に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、農業協同組合の責めに帰すべき事由により、農業協同組合が、この告示又はこの告示に基づく契約の条項に違反したときは、農業協同組合に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

(報告の徴収等)

第7条 農業協同組合は、町長が当該農業協同組合の行った第1条の利子補給による農業用施設整備資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月28日告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像

美咲町農業用施設整備資金利子補給規程

平成17年3月22日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)