○美咲町農業経営指導班設置要領

平成17年3月22日

訓令第62号

(目的)

第1条 この訓令は、農業近代化資金や青年等就農資金を活用し、農業経営を拡大、開始し、又は合理化を図ろうとする青年等就農者に対し、貸付けの事前事後を通じ、濃密な経営指導を行うための責任ある指導態勢の確立を図り、もって青年等就農者の育成に寄与することを目的とする。

(業務)

第2条 指導班は、次に掲げる業務を行う。

(1) 借受希望者の経営計画の樹立指導

(2) 借受者の経営及び技術指導

(3) 町長に対する意見具申

(4) その他必要とする事項

(組織)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するために農業委員会、農業協同組合及び農業普及指導センター等の協力を得て指導班を組織する。

2 指導班に班長1人、指導員若干人を置く。

3 班長は、農業振興担当課長をもって充てる。

4 指導員は、農業振興担当課、各総合支所農業振興担当課、農業委員会、農業協同組合及び農業普及指導センター等の担当者をもって充てる。

(職務)

第4条 班長は、班を代表し、班の運営に当たる。

2 指導員は、班長に協力して、借受農業者等の調査指導に当たる。

(会議)

第5条 会議は、班長が必要に応じ招集する。

(庶務)

第6条 指導班の庶務は、農業振興担当課において行う。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第135号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成27年7月2日訓令第16号)

この告示は、平成27年7月2日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年7月30日告示第78号)

この告示は、交付の日から施行する。

美咲町農業経営指導班設置要領

平成17年3月22日 訓令第62号

(平成30年7月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第62号
平成17年7月1日 訓令第135号
平成27年7月2日 訓令第16号
平成30年7月30日 告示第78号