○美咲町就農奨励金支給事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内において新たに農業に従事し、将来にわたり専業として農業経営を続け、自信と誇りをもった農業経営を確立するとともに、地域農業発展の中核者として育成するため就農奨励金を支給するものとし、その交付に関しては、岡山県農林漁業担い手育成財団が定める就業奨励金支給事業実施要領及びこの告示の定めるところによる。

(支給の対象者)

第2条 就農奨励金の支給対象者は、町内に住所を有し、かつ、次の各号に該当する者とする。ただし、水道料金及び町税等、町への納入金に滞納がある場合は、交付の対象としないものとする。

(1) 将来にわたり専業(年間従事日数がおおむね250日以上)として農林漁業経営を続けていく意思と条件を有する者

(2) 年齢が申請年度初めにおいて、39歳以下である者

(3) 過去に就業奨励金の交付を受けたことがない者。ただし、夫婦で該当する場合は、いずれか一方のみに支給するものとする。

(支給の申請)

第3条 就農奨励金の支給を受けようとする者は、就農奨励金支給申請書(別記様式)正副2部を町長に提出するものとする。

(支給対象者の選定)

第4条 町長は、営農計画等を審査し支給の適否を判定するものとする。この場合において町長は、農業委員会、農業協同組合、県民局、農業普及指導センター等(以下「関係機関」という。)の意見を聴くものとする。

(支給額及び支給方法)

第5条 就農奨励金は、次の区分により支給するものとする。

新規就農のタイプ

支給額

A 後継ぎ型

経営主の経営を継続し、発展・充実するタイプ

50,000円

B 経営分離独立型

経営主と経営基盤を分離して新たに経営を開始するタイプ

50,000円

C 新規参入型

(新規参入者支援金)

新規に経営を開始するタイプ

50,000円

2 支給に当たっては、町長から対象者へ直接手渡すとともに関係の代表者等の立会いを求め激励に努めるものとする。

(支給期日)

第6条 就農奨励金の支給期日は、支給申請日から継続して町内に住所を有し、かつ、施設等経営基盤を取得、保有した日から起算して6箇月以上経過した後とする。

(支給対象者の指導)

第7条 就農奨励金の支給を受けた者の農業経営の円滑な発展を図るために関係機関が協力して育成指導に努めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業実施に必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年4月1日告示第22―1号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年5月20日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年7月2日告示第53号)

この告示は、平成27年7月2日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

美咲町就農奨励金支給事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 告示第53号
平成22年4月1日 告示第22号の1
平成27年5月20日 告示第39号
平成27年7月2日 告示第53号
令和4年3月25日 告示第28号