○美咲町介護保険住宅改修に係る理由書作成手数料支払要綱

平成17年3月22日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条及び第57条に定める住宅改修の理由書の作成業務に係る手数料(以下「手数料」という。)の支払について、その取扱いを定めるものである。

(支給対象者)

第2条 理由書の作成業務を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 作業療法士

(2) 福祉住環境コーディネーター検定において2級以上の資格を有する者

(3) 医師

(4) 理学療法士

(5) (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに登録された増改築相談員

(6) (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに登録されたマンションリフォームマネージャー

2 手数料の支給を受けることができる者は、前項各号に掲げる者又は前項各号に掲げる者の属する事業者とする。

(対象業務)

第3条 手数料の支給対象となる業務は、法に基づく住宅改修の理由書を作成した場合に行う。ただし、当該住宅改修が介護給付の対象となるものに限るものとする。

(手数料の額)

第4条 手数料の額は、1件当たり、2,000円に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額を支払うものとする。

(支給申請)

第5条 手数料の支給を受けようとする者は、介護保険住宅改修理由書作成手数料請求書を町長に提出しなければならない。

(支給決定及び支払)

第6条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査のうえ手数料支給の可否を決定し、手数料を支払うものとする。

(支給の取消し及び返還)

第7条 町長は、不正の手段によりこの告示に基づく手数料を受領したものに対しては、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合は、既支給額の返還を命ずることができる。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成28年10月6日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

美咲町介護保険住宅改修に係る理由書作成手数料支払要綱

平成17年3月22日 告示第49号

(平成28年10月6日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成17年3月22日 告示第49号
平成28年10月6日 告示第59号