○美咲町介護サービス計画情報提供要綱

平成17年3月22日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、要介護(要支援)認定等の過程で収集された情報について、被保険者の同意に基づき、介護サービス計画の作成のため指定居宅介護支援事業者等に情報提供する取扱いについて定めるものである。

(提供する情報の範囲)

第2条 この告示に基づき、提供する情報は、次のとおりとする。

(1) 認定調査結果

(2) 主治医意見書

(被保険者の同意等)

第3条 情報を提供するに当たっては、要介護(要支援)認定等申請書の情報提供の同意欄に被保険者の同意署名がされていなければならない。ただし、同意署名がない場合であっても、情報提供についての当該被保険者の同意書が提出されたときは、この限りでない。

2 前条第2号の主治医意見書の情報を提出するに当たっては、主治医意見書の情報提供の同意欄に主治医意見書を作成した当該主治医の同意署名がされていなければならない。ただし、同意署名がない場合であっても、情報提供についての当該主治医の同意書が提出されたときは、この限りでない。

(情報提供を認める者)

第4条 申請に基づき情報提供を認めるものは、次のとおりとする。

(1) 被保険者

(2) 被保険者の家族

(3) 指定居宅介護支援事業者

(4) 指定介護予防支援事業者

(5) 介護保険施設(地域密着型介護(予防)サービス事業者を含む。)

(6) 主治医意見書を記載した医師

2 前項第3号及び第4号については、被保険者から居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書が提出されている事業者である場合に限る。

3 第1項第5号の事業者については、被保険者が現に入所している場合、被保険者と当該事業者との間で入所契約若しくは入所仮契約が締結されている場合又は被保険者から入所申込書が提出されている場合に限る。

(申請書の提出)

第5条 介護サービス計画の作成のため情報の提供を求めようとする者は、介護サービス計画関係資料交付申請書(別記様式)(以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前条第1項第5号の事業者については、交付申請書に、次の各号の状況に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、施設から提出される入退所連絡票等により当該施設入所による施設サービスの提供が確認できる場合は、この限りでない。

(1) 被保険者が現に入所している場合 現に入所していることを明らかにする書類

(2) 被保険者と当該事業者との間で入所契約又は入所仮契約が締結されている場合 当該入所契約書又は入所仮契約書の写し

(3) 被保険者から入所申込書が提出されている場合 当該入所申込書の写し

(情報の提供方法)

第6条 前条第1項の規定による申請が適当と認められるときは、町長は、当該申請に係る第2条各号に掲げる書類の写しを交付するものとする。

(情報の管理)

第7条 介護サービス計画の作成のため情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。被保険者又は被保険者の家族から情報の提供を受けた場合も、同様とする。

(1) 提供を受けた情報は、介護サービス計画の作成以外の目的に利用してはならない。

(2) 提供を受けた情報は、個人のプライバシーに関する情報であることを十分認識し、その管理には細心の注意を払わなければならない。

(3) 指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者は、サービス担当者会議の場で居宅サービス事業者等に情報を提示した場合は、会議終了後回収しなければならない。

(4) 提供を受けた情報は、当該事業者で管理し、他の事業者に写しを交付してはならない。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年9月28日告示第69号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第14号)

この告示は、平成19年3月28日から施行し、平成19年3月1日から適用する。

(平成30年12月10日告示第149号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町介護サービス計画情報提供要綱

平成17年3月22日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成17年3月22日 告示第48号
平成18年9月28日 告示第69号
平成19年3月28日 告示第14号
平成30年12月10日 告示第149号
令和4年3月31日 告示第38号