○美咲町介護保険料徴収猶予及び減免に関する要綱

平成17年3月22日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、美咲町介護保険条例(平成17年美咲町条例第182号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づく保険料の徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)及び第9条の規定に基づく保険料の減免(以下「減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予の基準)

第2条 徴収の猶予は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める要件に該当する場合に行うものとする。

(1) 条例第8条第1項第1号の規定により徴収猶予する場合は、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)の所有する住宅、家財又はその他の財産(以下「財産」という。)に、その価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)を受け、かつ、生計中心者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(2) 条例第8条第1項第2号に規定する「心身に重大な障害」とは、美咲町心身障害者医療費給付条例(平成17年美咲町条例第161号。以下「医療費給付条例」という。)第3条第1項各号に規定する障害の程度とし、「長期間入院」とは、3箇月以上(見込みを含む。)の入院とし、同条同項第3号に規定する「失業等」とは、労働の意志及び能力を有するにもかかわらず離職を余儀なくされ職業に就くことができない状態にあることとする。

(3) 条例第8条第1項第2号から第4号までに規定する事情により行う場合は、生計中心者の当該年度の合計所得金額の見込額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が前年の合計所得金額の10分の3以上減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

2 前項各号に定める要件に該当する場合において行う徴収猶予の期間については、次の表に定めるとおりとする。

徴収猶予の要件

適用の範囲

徴収猶予の期間

条例第8条第1項第1号に定める要件に該当する場合

前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。

6箇月以内

前年の合計所得金額が750万円以下であるとき。

4箇月以内

前年の合計所得金額が750万円を超えるとき。

2箇月以内

条例第8条第1項第2号から第4号までに定める要件に該当する場合

前年の合計所得金額が150万円以下であるとき。

6箇月以内

前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。

4箇月以内

前年の合計所得金額が300万円を超えるとき。

2箇月以内

(徴収猶予の申請)

第3条 条例第8条第1項に規定する徴収猶予を受けようとする者は、同条第2項の規定により、介護保険料徴収猶予申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に掲げる申請書の提出があった場合は、速やかにその事実等について調査し、その結果について、介護保険料徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第4条 町長は、徴収猶予を認める事由が消滅した場合、又は虚偽の申請その他不正の行為により徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しを行う場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(減免の基準)

第5条 減免は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める要件に該当する場合に行うものとする。

(1) 条例第9条第1項第1号に規定する事情により行う場合は、第1号被保険者又は生計中心者の所有する財産に、その価格の10分の5以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)を受け、かつ、生計中心者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、損害の程度及び合計所得金額に応じて次の表に定める減免割合とする。

合計所得金額

減免割合

損害の程度が10分の5以上10分の8未満のとき。

損害の程度が10分の8以上のとき。

500万円以下であるとき。

2分の1以内

全部

750万円以下であるとき。

4分の1以内

2分の1以内

750万円を超えるとき。

8分の1以内

4分の1以内

(2) 条例第9条第1項第2号に規定する「心身に重大な障害」とは、医療費給付条例第3条第1項各号に規定する障害の程度とし、「長期間入院」とは、6箇月以上(見込みを含む。)の入院とし、同条同項第3号に規定する「失業等」とは、労働の意志及び能力を有するにもかかわらず離職を余儀なくされ職業に就くことができない状態にあることとする。

(3) 条例第9条第1項第2号から第4号までに規定する事情により行う場合は、生計中心者の当該年度の合計所得金額の見込額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が前年の合計所得金額の10分の5以上減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額が1,000万円以下である者に対しては、次の表に定める減免割合とする。

合計所得金額

減免割合

所得の減少が10分の5以上10分の8未満のとき。

所得の減少が10分の8以上のとき。

300万円以下であるとき。

全部

全部

400万円以下であるとき。

10分の8以内

全部

550万円以下であるとき。

10分の6以内

10分の8以内

750万円以下であるとき。

10分の4以内

10分の6以内

750万円を超えるとき。

10分の4以内

(減免の申請)

第6条 条例第9条第1項に規定する減免を受けようとする者は、同条第2項の規定により、介護保険料減免申請書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に掲げる申請書の提出があった場合は、当該減免に係る適否の決定を行い、介護保険料減免承認・不承認決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 条例第9条第3項に規定する申告は、介護保険料減免事由消滅申告書(様式第6号)によるものとする。

2 町長は、前項に掲げる申告書が提出された場合、又は虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。

3 町長は、減免の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中央町介護保険料減免取扱要綱(平成15年中央町要綱第20号)、旭町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則(平成15年旭町規則第23号)又は柵原町介護保険料特別軽減要綱(平成14年5月16日柵原町制定)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年度までの減免の適用については、なお合併前の告示等の例による。

(平成27年12月28日告示第77号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町介護保険料徴収猶予及び減免に関する要綱

平成17年3月22日 告示第75号

(令和4年4月1日施行)