○美咲町介護保険苦情相談窓口設置要綱

平成17年3月22日

訓令第59号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口を設置するとともに、苦情相談の処理方法等を定めることにより、介護保険制度の円滑な運営に資することを目的とする。

(苦情相談窓口の設置)

第2条 介護保険担当課内に介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口を設置するとともに、苦情相談を担当する必要な職員を配置するものとする。

(苦情の処理方針)

第3条 苦情の原因が、介護保険に関する情報不足や誤解から生じやすいことにかんがみ、誠意を持って十分に苦情を聴き、又相談に応じ説明に努めるものとする。

2 前項の苦情相談への対応及び説明によっても、苦情が解消できない場合は、苦情の内容に応じた窓口の紹介又は法的手続について説明をするものとする。

(記録保存)

第4条 苦情相談の受付及び処理にあたっては、介護保険苦情相談受付票(別記様式)により苦情相談内容を聴き取り、処理した結果を記録保存するものとする。

(情報交換及び苦情の解決)

第5条 苦情相談の処理等については、関係行政機関と十分な情報交換に努め、苦情の解決に努力するものとする。

2 苦情の受付及び処理にあたっては、岡山県及び岡山県国民健康保険団体連合会が定める介護保険の苦情相談処理マニュアル等を参考にするものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第133号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

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美咲町介護保険苦情相談窓口設置要綱

平成17年3月22日 訓令第59号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第59号
平成17年7月1日 訓令第133号