○美咲町予防接種事故調査会要綱

平成17年3月22日

訓令第57号

(設置)

第1条 美咲町が感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、美咲町予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種その他の本町が実施する予防接種を受けた者に予防接種に起因すると思われる健康被害が発生した場合に、その原因について医学的見地から調査を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 調査会は、委員5人をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 美咲町の職員(副町長、担当課長)

(2) 美作保健所の職員(保健所長)

(3) 久米郡内医療機関の医師(2人)

(任期)

第4条 前条の委員の任期は4年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第5条 調査会の会長は、委員の互選による。

2 会長は、調査会を代表し、会務を処理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 町長は、予防接種による事故が発生したときは、調査会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 会長は、前条により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の日時、場所及び会議に付すべき事項を会長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 会長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 調査会の庶務は、予防接種担当課において処理する。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第131号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に、廃止前の結核予防法の規定により予防接種を受けた者は、なお従前の例による。

(令和3年2月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年6月22日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月2日訓令第9号)

この訓令は、令和5年6月2日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

美咲町予防接種事故調査会要綱

平成17年3月22日 訓令第57号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第57号
平成17年7月1日 訓令第131号
平成19年3月28日 訓令第11号
令和3年2月15日 訓令第1号
令和4年6月22日 訓令第14号
令和5年6月2日 訓令第9号