○美咲町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認に係る事務処理要領

平成17年3月22日

告示第42号

(趣旨)

住所の異動の事実を美咲町長に届け出ることなく転出し、国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっている者が生じており、国民健康保険業務、特に、保険税収納関係事務の円滑な処理が阻害されてきていることから、被保険者資格の適正な事務処理を図る観点から、保険者が国民健康保険被保険者の資格を確認する際の取扱要領を定めるものとする。

第1条 職権による資格の喪失確認に当たっては、現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないことの認定に足りうる調査内容又は資料等を明確にするとともに、住民基本台帳担当係と連携をとり、行うものとする。

第2条 不現住であることの認定は、必ず住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとする。

第3条 資格喪失年月日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日。居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日とする。

第4条 職権により、資格の喪失確認処理をした場合は、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨を記載しておくこと。

第5条 職権により、資格の喪失確認をした者の転出先が確認できたときは、本人に対し、国民健康保険に関する手続等を行うよう指導するものとする。

第6条 職権により、資格の喪失確認処理をした場合は、国民健康保険居所不明被保険者調査台帳及び居所不明被保険者調査結果表(様式第1号)、調査経過表(様式第2号)、居所不明被保険者調査対象簿及び管理簿(様式第3号)の関係書類を整理、保管し、必要に応じ抽出が可能となるように保管するものとする。この場合、関係書類の保管期限は、5年とする。

第7条 被保険者資格の確認は、国民健康保険制度の運営の基本となる重要な事務であることから、職権による資格の喪失確認処理をする際は、合議制により調査内容を十分検討し、住所認定に関しては、住民基本台帳担当係と連絡調整するなど、適正な手順を得て、慎重に取り扱うものとする。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認に係る事務処理要領

平成17年3月22日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月22日 告示第42号
令和4年3月31日 告示第38号