○美咲町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱

平成17年3月22日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険税の滞納世帯で、当該未納保険税の納付に協力が得られない世帯に対して、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付を行い、被保険者の負担の公平を図るとともに未収保険税の収入を確保し、国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 資格証明書の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 被保険者証更新の判定時において、前年度以前の国民健康保険税を滞納している世帯

(2) 納税相談・納税指導の結果、所得・資産等を勘案し負担能力があると認められる世帯

(3) 次に掲げるいずれかの事由に該当する世帯

 納付相談・納税指導に応じようとしない場合

 納税相談・納税指導における国民健康保険税納税計画を履行しない場合

(交付対象者に対する通知)

第3条 前条による交付対象者に対し、国民健康保険被保険者資格証明書の交付について(別記様式)を送付する。

(有効期限)

第4条 資格証明書の有効期限は、原則として12箇月とする。

(交付日)

第5条 資格証明書の交付日は、原則として被保険者証の更新又は検認時に平行して行うものとする。なお、次条に定める更新に係るものについては、有効期限終了日の次の日とする。

(被保険者証の交付)

第6条 第2条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯(以下「資格証明書交付世帯」という。)で、滞納している保険税を完納したとき、又は納付相談に応じ滞納額の著しい減少がみられたときは、その世帯主に対し、被保険者証を交付するものとする。

(世帯の異動)

第7条 資格証明書交付世帯において、世帯の合併・分離及び世帯主の変更等により、世帯員等の異動の届出があったときの資格証明書の取扱いは、納税相談を実施し決定するものとし、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 資格証明書交付世帯から世帯分離があったときは、分離世帯に被保険者証を交付する。

(2) 資格証明書交付世帯が、被保険者証交付世帯と世帯合併したときは、資格証明書を回収し、被保険者証を交付する。

(3) 資格証明書交付世帯間で異動があったときは、引き続き資格証明書を交付する。

(資格証明書交付世帯の再加入)

第8条 資格証明書交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失し、再び国民健康保険に加入した場合は、納税相談を実施し、資格証明書又は被保険者証を交付するものとする。

(特別療養費の支給)

第9条 資格証明書により診療を受け、医療機関の窓口で診療費の全額を支払った場合は、世帯主に国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の5の規定による特別療養費支給申請書を提出させるものとする。

(滞納保険税への充当)

第10条 資格証明書交付世帯の世帯主から、高額療養費・療養費・特別療養費・出産育児一時金の支給申請があった場合は、支給額の全部又は一部を滞納保険税に充当するよう指導するものとする。

(給付の一時差止め)

第11条 前条において、世帯主が、高額療養費・療養費・特別療養費及び出産育児一時金の支給額の全額又は一部を滞納保険税への充当を拒否した場合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第63条の2の規定により、その支給を一時差し止めることができるものとする。

(納付相談の継続)

第12条 資格証明書交付世帯の世帯主に対して、その交付中においても、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

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美咲町国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱

平成17年3月22日 告示第41号

(平成17年3月22日施行)