○美咲町国民健康保険運営協議会内規

平成17年3月22日

訓令第54号

(趣旨)

第1条 美咲町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営方法については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに美咲町国民健康保険条例(平成17年美咲町条例第165号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

第2条 開議、散会、延会及び中止は、議長がこれを宣する。

(議案の朗読等)

第3条 議長は、議題とした案件を町長に説明を求め、又は協議会書記をして朗読させることができる。委員提出議題は、提出委員に説明を求めることができる。

(採決)

第4条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することができない。

第5条 出席委員は、採決について可否のいずれかを表決しなければならない。

第6条 採決の方法は、呼称、挙手、起立の3種として議長が適宜選用する。

(表決の訂正)

第7条 委員は、自己の表決について更正を求めることができない。

(町長への答申)

第8条 会長は、町長からの諮問事項について協議議決を了したときは、2日以内に委員2人以上の連署をもって町長に答申しなければならない。

(採決後の建議)

第9条 会長は、委員からの提出事項があるときは、この採決後委員2人以上の連署をもって町長に建議することができる。

第10条 会長は、被保険者その他利害関係者から意見の開陳があった事項については、その請願書又は聞取書を添付して委員2人以上の連署をもって町長に建議し、又は報告しなければならない。

第11条 委員会は、いかなる請願といえども審議前にこれを撤回することはできない。

(会議録)

第12条 会議録には、議事のほか、開会及び閉会の年月日、時間、出席委員の氏名その他議長が必要と認める事項を記載しなければならない。

第13条 会議録に署名すべき委員は、議長のほか、委員2人とし、会期の始めに議長が会議に諮ってこれを定める。

第14条 会議録は、会議終了後速やかに調製しなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

美咲町国民健康保険運営協議会内規

平成17年3月22日 訓令第54号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第54号