○美咲町障害者計画等策定委員会設置要綱

平成17年3月22日

訓令第52号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町における障害者に関する基本的かつ総合的な施策の指針となる障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定による美咲町障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定による美咲町障害福祉計画(以下「障害者計画等」という。)を策定するため設置する美咲町障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、障害者計画等の策定に関し町長の諮問に応じて審議し、その結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 福祉関係団体の代表者

(4) 町長が特に必要と認める者

2 障害者計画等の素案づくりを進めるため、各行政機関及び福祉団体からなる美咲町障害者計画等ワーキンググループを組織することができる。

3 障害者計画等の素案づくりを進めるため、障害者施策に関係の担当課からなる障害者施策庁舎内部調整会議を組織することができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、障害者福祉担当課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第129号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年2月24日訓令第8号)

この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年4月26日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月26日訓令第20号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

美咲町障害者計画等策定委員会設置要綱

平成17年3月22日 訓令第52号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第52号
平成17年7月1日 訓令第129号
平成24年2月24日 訓令第8号
平成25年4月26日 訓令第5号
平成26年9月26日 訓令第20号