○美咲町在宅介護者支援手当支給要綱

平成17年3月22日

告示第30号

(目的)

第1条 美咲町に住所を有する重度要介護認定者を在宅で常時介護している者に対し、在宅介護者支援手当(以下「手当」という。)を支給することにより在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 手当の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、介護している者が2人以上ある場合は、そのうちの1人とする。

(1) 美咲町に住所を有する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号(以下「法」という。))第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5の認定を受けた者(以下「重度要介護認定者」という。)を支給基準日以前6月間において、3月以上介護している者とする。ただし、要支援1から要介護3と認定された期間は除く。

(手当の額)

第3条 手当の額は月額1万円とし、重度要介護認定者が15日以上法に規定する介護保険施設、及び特定施設、認知症対応型グループホーム、並びに小規模多機能型居宅介護における宿泊サービスを利用した月、又は介護保険施設に入所、若しくは医療機関等に入院した月の手当は支給しない。

(支給基準日)

第4条 介護者手当の支給基準日は、毎年3月31日及び9月30日とする。

(支給の申請)

第5条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し美咲町在宅介護者支援手当支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、内容を審査し、支給の適否を調査した上で、支給・不支給の決定を行うものとする。

2 前項の規定により、支給・不支給の決定をしたときは、美咲町在宅介護者支援手当支給・不支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(介護者手当の返還)

第7条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は手当の全部又は一部を返還させることができる

(1) 虚偽の申請等、不正の手段により手当を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に反したとき。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中央町法外援護金支給要綱(平成7年中央町要綱第3号)又は柵原町在宅介護者激励見舞金支給要綱(平成4年柵原町要綱第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月7日告示第93号)

この告示は、平成18年11月7日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成26年2月28日告示第13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日告示第63号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年12月15日告示第107号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日告示第25―2号)

この告示中第1条の規定は令和6年3月22日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

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美咲町在宅介護者支援手当支給要綱

平成17年3月22日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第30号
平成18年11月7日 告示第93号
平成26年2月28日 告示第13号
平成27年3月31日 告示第29号
平成27年10月1日 告示第63号
平成29年12月15日 告示第107号
令和4年1月21日 告示第3号
令和4年3月30日 告示第30号
令和6年3月22日 告示第25号の2