○美咲町高齢者等住宅改造助成事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第25号

(目的)

第1条 美咲町に住所を有する高齢者等が居宅における日常生活を容易にするとともに介護者の負担を軽減するため、住宅を高齢者等の居住に適するよう改造する場合に、その費用の一部を予算の範囲内で助成し、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、美咲町に住所を有し、かつ、町税等に係る徴収金に滞納がない者で、次のとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定等において、要支援又は要介護の認定を受けた者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第5号までに該当する者

(2) 介護保険法に基づく要介護認定等において、要支援又は要介護の認定を受けた第2号被保険者のうち、介護保険法施行令第38条第1項第1号から第5号までに相当する者

(助成対象箇所)

第3条 補助対象となる住宅の改造(以下「住宅改造」という。)は、対象者が居住する改造工事(借家にあっては、家主の了解を得て行う場合に限る。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造工事

(2) その他、高齢者等の自立が助長され又は介護者の負担軽減が見込まれる改造工事

2 同一住宅の改造については、1回のみ助成対象とする。ただし、身体状況の変化等により更に改造の必要が生じた場合(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第76条第2項の規定に準ずる。)で、この補助金を受けてから3年を経過したものについては、補助対象とすることができる。

3 住宅の新築、増築及び全面的な建替工事は、助成対象から除く。

4 目的に直接関連のない工事及び事業の目的を果す必要以上の改造工事は、助成対象から除く。

5 介護保険による給付が可能な事業については、当該事業の給付を受けた後に本事業の対象とする。

6 介護保険による対象箇所の改修については、本事業の上乗せ給付ができるものとする。

(助成金)

第4条 助成金は、町長が査定した助成対象経費の3分の2以内とし、その限度額は33万3,000円とする。

2 助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 助成金を受けようとする者は、住宅改造助成金交付申請書(様式第1号)及び町税等滞納状況調査同意書(様式第2号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第6条 町長は、助成金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の適否及び助成金の額を決定するとともにその旨を住宅改造助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、工事が竣工した場合は住宅改造助成金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(助成金の確定)

第8条 町長は、実績報告書を受理した場合は速やかにその内容を審査し、助成金の確定をするとともにその旨を住宅改造助成金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 申請者及び工事施工業者は、工事の検査について立会いを求められたときは、それに応じなければならない。

3 申請者は、助成金の確定以後町長に助成金を請求するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第9条 助成事業としての決定があった後又は助成金の交付後であっても次のことが判明した場合は、助成金の決定を取り消し、又は助成金の返還を命ずることができるものとする。

(1) この告示に違反又は虚偽の申請があったと認めた場合

(2) 工事の竣工後に、町長が適当でないと認める事由により、形状の変更及び目的外使用があった場合

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中央町高齢者及び重度身体障害者(児)住宅改造助成事業実施要綱(平成8年中央町要綱第1号)、旭町高齢者及び重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年旭町要綱第3号)又は柵原町高齢者及び重度身体障害者(児)住宅改造助成事業実施要綱(平成12年柵原町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月11日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年6月15日告示第42号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年10月31日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町高齢者等住宅改造助成事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)