○美咲町在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成17年3月22日
告示第23号
(目的)
第1条 在宅で介護を要する高齢者等の介護者に代わって、当該高齢者等を一時的に町が委託した施設に宿泊させて介護し、もって、これら高齢者等の生活習慣等の指導、体調の調整を図るとともに、その家族の心身の負担の軽減に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美咲町とする。
(委託)
第3条 この事業は、社会福祉法人等(以下「実施委託施設」という。)に委託して実施するものとする。
2 町長は、実施委託施設に対し契約に定めるところにより委託料を支払うものとする。
(実施方法)
第4条 この事業は、実施委託施設の空きベッド等を利用して実施する。
(対象者)
第5条 利用対象者は、美咲町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受けていない者及びやむを得ない理由により介護保険法に規定する短期入所生活介護等を利用することが著しく困難であると認められる次に掲げる者とする。
(1) おおむね65歳以上の者であって心身上の障害があるため日常生活を営むのに支障があり、家族の介護を受けている者
(2) その他町長が特に必要と認める者
(1) 疾病等のため入院加療の必要な者
(2) 感染性疾患等を有し、他の利用者と同一施設内の入所が不適当と認められる者
(利用期間)
第6条 利用期間は、原則として1箇月7日以内とする。ただし、町長が真にやむを得ない事情があると認めた場合は、年間28日を超えない範囲で延長することができるものとする。
2 前項の規定に基づく申請は、実施委託施設を経由して行うことができる。
2 対象者及び利用の要件の判定に当たっては、必要に応じて美咲町地域ケア会議の意見を聴くことができる。
(実施委託施設への通知)
第9条 町長は、利用を決定したときは、実施委託施設に対して利用決定者の住所、氏名その他必要な事項を通知するものとする。
(利用の停止)
第10条 町長は、利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 第5条第2項の各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) その他この告示に定める事項に違反したとき。
(利用料負担)
第11条 利用者は、実施に要した費用の一部として次に定める利用料を実施委託施設に支払わなければならない。
(1) 1日当たりの利用料は、14日分までは基準額(基準額とは、実施委託施設の介護保険による単価とし、介護保険非該当者については要支援の単価を用いる。)に3分の1を乗じて得た額、15日から28日分までは基準額に2分の1を乗じて得た額とする。
(2) 送迎加算額
(報告等)
第12条 実施委託施設の長は、町長に対し、美咲町在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施状況報告書兼委託料請求書(様式第4号)を翌月10日までに提出し、委託契約に基づく委託料を請求するものとする。
(その他)
第13条 実施委託施設の長は、利用者の生活状況を明らかにできる書類を整備しておかなければならない。
2 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の旭町在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成14年旭町要綱第10号)又は柵原町在宅老人短期入所生活介護(ショートステイ)事業実施要綱(平成4年柵原町制定)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。