○美咲町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第20号

(目的)

第1条 美咲町に住所を有する重度要介護認定者の家族介護者に対し慰労金を支給することにより、在宅介護を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美咲町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市町村民税非課税世帯に属する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、同一世帯に専ら介護している者が2人以上あるときは、そのうちの1人とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5の認定を受けた者(以下「重度介護認定者」という。)を介護している家族介護者

(2) 過去1年間介護保険サービス(法第40条各号に規定する介護給付)の利用をしなかった重度介護認定者の介護をしている家族介護者。ただし、当該期間中に通算して7日間以内の短期入所生活介護及び短期入所療養介護の介護給付のみを受けている場合は、この限りでない。

(支給額)

第4条 支給額は、年額10万円とする。

(申請)

第5条 家族介護慰労金の支給を受けようとする者は、美咲町家族介護慰労金給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(給付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ、給付の適否を決定し、美咲町家族介護慰労金給付決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、平成17年度以降の支給事業について適用し、平成16年度の支給事業については、合併前の中央町家族介護慰労金給付事業実施要綱(平成13年中央町要綱第26号)又は旭町家族介護慰労金支給要綱(平成13年旭町要綱第8号)の例による。

(平成19年2月8日告示第5号)

この告示は、平成19年2月8日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第20号
平成19年2月8日 告示第5号
令和4年3月31日 告示第38号