○美咲町家族介護支援事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第18号

(目的)

第1条 美咲町に住所を有する高齢者を介護している家族等に対し、身体及び精神的な負担の軽減並びに要介護高齢者の在宅生活の継続を支援すること目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美咲町とする。

(対象者)

第3条 対象者は、高齢者を介護している家族(以下「家族介護者」という。)及び近隣の援助者とする。ただし、次条第1号の規定に掲げる事業の対象者は、家族介護者のみとする。

(事業内容)

第4条 この事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日帰り旅行、施設見学又は介護者相互の交流会の実施

(2) 介護方法及び介護予防についての知識及び技術を習得させる教室の開催

(事業委託)

第5条 この事業の一部を、社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。

(委託料)

第6条 この事業の委託料は、町長が定める額又はこの事業に要した経費を比較し、少ない方の額とする。

(参加料)

第7条 この事業にかかる経費の一部として、参加者から参加料を徴収することができる。

(報告)

第8条 受託者は、この事業を完了したときは所定の様式により、速やかに町長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年4月23日告示第36号)

この告示は、平成19年4月23日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

美咲町家族介護支援事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第18号

(平成19年4月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第18号
平成19年4月23日 告示第36号