○美咲町高齢者等生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成17年3月22日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、美咲町に住所を有する社会適応の困難な高齢者等に対し、日常生活等の指導及び支援を行い、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美咲町とする。

(事業委託)

第3条 この事業の実施は、社会福祉法人等に委託するものとする。

2 この事業に伴う経費については、別途契約書に基づき支払うものとする。

(事業内容)

第4条 この事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日常生活に関する支援及び指導

(2) 家事に対する支援及び指導

(3) 対人関係の構築のための支援及び指導

(4) 関係機関等の連絡調整

(対象者)

第5条 対象者は、次の各号に掲げるもののうち、社会適応が困難な者とする。

(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯

(2) その他町長が特に必要と認めた世帯

(利用申請)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、美咲町高齢者等生活管理指導員派遣事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容について美咲町地域ケア会議の意見を聴する等実態を把握したうえで、派遣の適否を決定するとともに、美咲町高齢者等生活管理指導員派遣事業決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定したときは、美咲町高齢者等生活管理指導員派遣事業利用者決定通知書(様式第3号)により委託事業者に通知するものとする。

(利用料)

第8条 利用者は、1時間につき300円の利用料を支払うものとする。

(利用回数及び時間)

第9条 利用回数は、週1回を限度とし、1回当たりの利用時間は1時間を基本とする。

(利用の中止)

第10条 町長は、利用者が第5条の規定に該当しなくなった場合は、利用を中止することができる。

2 町長は、利用の中止を決定したときは、美咲町高齢者等生活管理指導員派遣事業利用中止通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、美咲町高齢者等生活管理指導員派遣事業利用中止通知書(様式第5号)により委託事業者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、平成17年度以降の派遣事業に適用し、平成16年度の派遣事業については、合併前の中央町高齢者生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成13年中央町要綱第18号)、旭町高齢者生活管理指導事業実施要綱(平成13年旭町要綱第4号)又は柵原町生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成12年柵原町要綱第6号)の例による。

(平成20年1月30日告示第4号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町高齢者等生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成17年3月22日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)