○美咲町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年3月22日

訓令第49号

(設置)

第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置を適正に行うため、美咲町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問を受け、次の事項について、在宅サービスの利用状況も勘案しながら総合的な審査を行う。

(1) 老人ホームへの入所の措置に関すること。

(2) 老人ホーム入所者の措置の変更に関すること。

(3) その他必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 老人福祉施設長

(3) 保健師

(4) 社会福祉協議会事務局長

(5) 高齢者福祉担当課長

(6) 地域包括支援センター長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行う。

3 委員は、再任されることができる。

(運営)

第5条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。

(委員会)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(報告)

第8条 委員会は、審査の結果に意見を付して町長に報告する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、高齢者福祉担当課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第127号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年4月24日訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月24日から施行する。

美咲町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年3月22日 訓令第49号

(平成18年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第49号
平成17年7月1日 訓令第127号
平成18年4月24日 訓令第13号