○美咲町児童館管理規程

平成17年3月22日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町児童館条例(平成17年美咲町条例第154号)第7条の規定に基づき、美咲町児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 開館時間を次のとおりとする。

(1) 午前10時から午後6時30分までとする。

(2) 長期休業中は午前7時15分から午後6時30分までとする。

(3) その他、実情に応じて館長が判断し、町長の承認をもって変更することができる。

2 休館日を次のとおりとする。

(1) 日曜日、第2土曜日、第4土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日、8月13日から8月15日及び12月29日から12月31日までの間並びに運営管理上支障が生じたとき。ただし、管理運営業務を委託している児童館にあっては、実情に応じて、別に定めることができる。

(職員)

第3条 児童館に館長及び児童厚生員を置く。

2 館長は、中央児童館長を本庁主管課長、旭児童館長を旭総合支所地域振興課長及び柵原児童館長を柵原総合支所地域振興課長をもって充てる。

(職務内容)

第4条 館長は、上司の命を受けて児童館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長に事故があるときは、館長があらかじめ指定した職員が、その職務を代行する。

3 主任児童厚生員は、児童の指導に従事し、職員を指揮監督する。

4 児童厚生員は、児童の指導に従事する。

(安全衛生管理)

第5条 児童館の職員は、安全衛生管理に留意する。

(1) 児童の健康及び来館中の安全管理

(2) 施設及び設備、遊具の安全管理

(3) 非常災害時の安全管理

(運営委員会)

第6条 児童館に運営委員会を置く。

2 児童館運営委員会は、館長の諮問に応じて館の運営、事業計画について審議するものとする。

(帳簿)

第7条 児童館には、他の法令等で定めるもののほか、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 公文書綴

(2) 文書受発件簿

(3) 出勤簿(タイムカード)その他職員の服務上必要な簿冊

(4) 職員名簿、履歴書

(5) 備品台帳

(6) 消耗品受払簿

(7) 日誌

(8) 前各号に掲げるもののほか、児童館の事務処理上必要な簿冊

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第124号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成18年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月10日訓令第24号)

この訓令は、平成19年8月10日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年1月25日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月25日訓令第43号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年10月5日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

美咲町児童館管理規程

平成17年3月22日 訓令第46号

(令和4年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第46号
平成17年7月1日 訓令第124号
平成18年3月20日 訓令第7号
平成19年8月10日 訓令第24号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成22年3月30日 訓令第3号
平成28年1月25日 訓令第1号
平成30年3月27日 訓令第7号
令和2年3月18日 訓令第7号
令和2年8月25日 訓令第43号
令和4年10月5日 訓令第17号