○美咲町延長保育実施要綱

平成17年3月22日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、少子化対策の一環として保護者の就労と子育ての支援を行うため、通常の保育時間を延長して保育する事業(以下「延長保育」という。)を実施することにより、保育時間の延長に対する要望に適切に対応することを目的とする。

(開設時間)

第2条 開設時間は、保育必要量の認定区分により、次の各号のとおりとする。

(1) 保育標準時間 午前7時15分から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時まで

(2) 保育短時間 午前7時15分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで

(対象児童)

第3条 延長保育の対象とする児童は、児童福祉法(昭和22年法律第1641号)第24条第1項の規定による保育の利用児童のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定を受けた時間を超えて保育することを必要と認めた児童とする。

(職員)

第4条 延長保育を実施する保育園は、延長保育を適正かつ円滑に実施するため、延長保育の実施内容等を勘案し、必要な職員配置を行わなければならない。

(利用申込み)

第5条 延長保育を利用する保護者は、あらかじめ延長保育利用申込書(別記様式)を町に提出しなければならない。

(延長保育料「保護者負担金」)

第6条 保護者は、保育必要量の認定により、次の各号のとおり延長保育料を遅滞なく納入しなければならない。

(1) 保育標準時間

午前7時15分から午前7時30分まで 無料

午後6時30分から午後7時まで 1回につき200円

(2) 保育短時間

午前7時15分から午前8時30分まで 無料

午後4時30分から午後7時まで 1回につき200円

(その他)

第7条 この告示に定めるほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年3月31日告示第10号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月7日告示第13号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月28日告示第9号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月28日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年2月20日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第31号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美咲町延長保育実施要綱

平成17年3月22日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第12号
平成21年3月31日 告示第10号
平成24年3月7日 告示第13号
平成27年2月28日 告示第9号
平成27年4月28日 告示第36号
平成29年2月20日 告示第12号
令和4年3月30日 告示第31号