○美咲町保育園処務規程

平成17年3月22日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 美咲町保育園の処務は、この訓令の定めるところによる。

(職務)

第2条 園長は、上司の命を受けて処務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

2 園長に事故があるときは、園長を代理する職員がその職務を代行する。

3 保育士並びにその他の職員は、園長の指揮を受け、児童の保育及び児童の給食に従事する。

(専決)

第3条 園長は、次の各号に掲げる事項を専決処分することができる。ただし、重要な事項及び疑義のある事項又は新規な事項については、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の事務の分掌に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤、遅参又は早退の届けの処分に関すること。

(3) 時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の県内出張に関すること。

(5) 保育課程及び保育日時数に関すること。

(6) その他対内的なこと。

(代決)

第4条 園長が不在のときは、園長を代理する職員が、その事務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項のうち、重要又は異例と認められるものについては、事後において園長の承認を受けなければならない。

(簿冊)

第5条 保育園には、次の各号に掲げる簿冊を備え付けなければならない。

(1) 公文書綴

(2) 文書受発件名簿

(3) 職員の服務上必要な簿冊及び出勤簿(タイムカード)

(4) 児童入退園及び所控簿

(5) 児童票

(6) 保育園児童保育要録

(7) 児童の出欠簿(検診簿)

(8) 保育園日誌

(9) 保育日誌

(10) 給食に関する諸帳簿

(11) 予算整理簿

(12) 物品受払簿

(13) 備品台帳(図書及び教具器具等)

(14) その他保育園の事務処理上必要な簿冊

(準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、保育園の処務については、美咲町行政組織規則(平成17年美咲町規則第4号)の例による。

(その他)

第7条 この訓令の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

美咲町保育園処務規程

平成17年3月22日 訓令第43号

(平成28年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第43号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成28年6月22日 訓令第15号