○美咲町心配ごと相談事業実施要綱

平成17年3月22日

訓令第42号

(目的)

第1条 この訓令は、美咲町に住所を有する者の様々な相談に応じ、その問題の解決に努めるために実施する心配ごと相談事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体及び委託)

第2条 この事業の実施主体は、美咲町とする。なお、心配ごと相談所の開設は、高齢者等が気軽に来所できる施設で行い、社会福祉法人に委託することができる。

(相談員等)

第3条 心配ごと相談の相談員は、民生委員・児童委員、身体障害者相談員、人権擁護委員及び行政相談委員等とする。

(事業の内容等)

第4条 心配ごと相談は、定例日に次の内容により開催する。

(1) 相談は無料とする。

(2) あらゆる相談に対応する。

(3) 相談員は、懇切丁寧に相談に応じ、問題の解決に努める。

(4) 相談に当たっては、美咲町と公的相談機関等が常に連携を密にし、適切に対応する。

(5) 相談員は、取り扱った事例につき、その相談経過を心配ごと相談カード(様式第1号)に明確に記録しておかなければならない。

(6) 相談員は、相談者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、また、正当な理由なく、相談によって知り得た秘密事項を漏らしてはならない。

(委託料)

第5条 相談事業の委託料の額は、予算の範囲以内とする。

(事業報告)

第6条 社会福祉法人は、事業年度終了後速やかに美咲町心配ごと相談事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第36号)

この訓令は、平成18年12月22日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町心配ごと相談事業実施要綱

平成17年3月22日 訓令第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第42号
平成18年12月22日 訓令第36号
令和4年3月30日 訓令第7号