○美咲町地域福祉広場整備事業補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第7号
(目的)
第1条 町民の健康づくりと福祉の増進を図るため町内に地域福祉広場(以下「広場」という。)を整備する団体に対し、その費用の一部を補助することを目的とする。
(補助団体)
第2条 補助を受けることができる団体とは、美咲町内に住所を有する者で構成する団体をいう。
(補助対象事業及び経費)
第3条 この補助の対象となる事業及び経費は、広場、休憩所及び便所の整備費用とし、土地代及び人夫賃は除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は補助対象経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、町長に対し、美咲町地域福祉広場整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 前項の規定により美咲町地域福祉広場整備事業中止(廃止)申請書の提出があったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。
4 第1項のただし書きの軽微な変更とは、補助事業の内容の変更を伴わない補助対象経費の20%以内の減額をいう。
(実績の報告)
第8条 補助団体は、工事が完了したときは、直ちに美咲町地域福祉広場整備事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第14号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。