○美咲町地域福祉広場整備事業補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第7号

(目的)

第1条 町民の健康づくりと福祉の増進を図るため町内に地域福祉広場(以下「広場」という。)を整備する団体に対し、その費用の一部を補助することを目的とする。

(補助団体)

第2条 補助を受けることができる団体とは、美咲町内に住所を有する者で構成する団体をいう。

(補助対象事業及び経費)

第3条 この補助の対象となる事業及び経費は、広場、休憩所及び便所の整備費用とし、土地代及び人夫賃は除くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は補助対象経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、町長に対し、美咲町地域福祉広場整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、支給の適否を調査したうえで、美咲町地域福祉広場整備事業補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 補助金の交付を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助事業の内容その他申請に係る事項の変更をしようとするときは、あらかじめ美咲町地域福祉広場整備事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を、当該補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、直ちに美咲町地域福祉広場整備事業中止(廃止)申請書(様式第4号)を、それぞれ別に掲げる書類を添えて町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の規定により美咲町地域福祉広場整備事業中止(廃止)申請書の提出があったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

3 町長は、第1項の規定による変更の申請に係る内容等が適正であると認めたときは変更の決定を行うものとし、美咲町地域福祉広場整備事業補助金変更決定通知書(様式第5号)により、補助団体に通知するものとする。

4 第1項のただし書きの軽微な変更とは、補助事業の内容の変更を伴わない補助対象経費の20%以内の減額をいう。

(実績の報告)

第8条 補助団体は、工事が完了したときは、直ちに美咲町地域福祉広場整備事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により、補助金の交付決定を受け事業を実施した団体は、美咲町地域福祉広場整備事業補助金請求書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年2月28日告示第14号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町地域福祉広場整備事業補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)