○美咲町文化財保護委員会規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町文化財保護条例(平成17年美咲町条例第135号)第19条の規定により文化財保護委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員長、副委員長の任期は委員の在任期間とする。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

美咲町文化財保護委員会規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第27号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第27号