○美咲町人権教育推進協議会規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町人権教育推進協議会条例(平成17年美咲町条例第110号)第4条の規定に基づき、人権教育推進協議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議案)

第2条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 人権教育に関する研究

(2) 会員及び地区推進者の研修

(3) 研究、調査資料の刊行

(4) 関係諸機関、諸団体との連絡提携

(5) 人権教育に関する啓発宣伝

(6) 人権教育推進組織の育成

(7) その他本会の目的達成に必要な事項

(組織及び委員の選任)

第3条 協議会の委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 町教育委員会教育長又は委員

(3) 町職員

(4) 学校長並びに教職員及び保育園職員

(5) 社会教育関係者及び各種団体関係者

(6) 地域代表者及び企業関係者

(7) 学識経験者

(8) その他町長が特に必要と認めた者

2 前項第1号から第6号までに掲げる職にある委員が、当該職を失ったときは委員の職を失うものとする。

3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員の生じた場合は第1項に掲げる当該委員を委嘱するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることができる。

(役員)

第4条 本会に次の役員を置き、協議会において選出する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 常任委員 7人

2 会長は、協議会を代表し会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 常任委員は、常任委員会を構成し美咲町内における人権問題の調査研究情報啓発及び研修計画等に当たる。

(顧問)

第5条 この会に顧問を置くことができる。

(会議)

第6条 本会の会議は、総会、常任委員会とする。

2 定期総会は年1回とし、必要に応じ臨時総会を開催するものとする。

3 会議は、会長が召集する。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、美咲町教育委員会に置く。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年2月25日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。

美咲町人権教育推進協議会規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第17号
平成21年2月25日 教育委員会規則第5号
平成27年3月23日 教育委員会規則第9号