○美咲町社会教育委員会議運営規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町社会教育委員条例(平成17年美咲町条例第108号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による会長及び副会長各1人を置く。

(会長及び副会長の任期)

第3条 会長及び副会長の任期は、2年とする。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会議を招集しこれを主宰する。

2 副会長は、会長を助け会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行う。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議事)

第6条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

美咲町社会教育委員会議運営規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第16号

(平成17年3月22日施行)