○美咲町学校給食共同調理場条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町学校給食共同調理場条例(平成17年美咲町条例第104号)第3条の規定に基づき、美咲町柵原学校給食共同調理場及び美咲町中央学校給食共同調理場(以下「各共同調理場」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び運営)
第2条 各共同調理場により給食を実施する小学校、中学校(以下「受配校等」という。)は、次のとおりとする。
名称 | 受配校等 |
美咲町柵原学校給食共同調理場 | 柵原西小学校 柵原中学校 |
美咲町中央学校給食共同調理場 | 加美小学校 中央中学校 |
2 受配校等の給食を適切かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として各共同調理場を設置して、美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第3条 各共同調理場にそれぞれ次の職員を置くことができる。
(1) 場長
(2) 事務職員
(3) 学校栄養教諭
(4) 学校栄養主幹、学校栄養主査、学校栄養主任、学校栄養技師
(5) 給食調理員
(6) 自動車運転手
(職務)
第4条 場長は、所属する共同調理場に属する業務を掌り、所属職員を監督する。
2 事務職員は、場長を補佐し、給食会計等全般事務に従事する。
3 学校栄養職員、給食調理員及び自動車運転手は、上司の命を受け業務に従事する。
(業務)
第5条 共同調理場の業務は、次のとおりとする。
(1) 物資の購入に関すること。
(2) 施設の管理に関すること。
(3) 給食会計の経理その他一般事務に関すること。
(4) 献立作成、調理指導、衛生管理、栄養の調査研究に関すること。
(5) 調理に関すること。
(6) 輸送に関すること。
(7) 受配校等への栄養指導等に関すること。
(8) その他共同調理場の運営、管理に関すること。
(運営委員会)
第6条 各共同調理場の運営に関する重要な事項を審議するため、次のように運営委員会を設置する。
共同調理場 | 運営委員会 |
美咲町柵原学校給食共同調理場 | 美咲町柵原学校給食共同調理場運営委員会 |
美咲町中央学校給食共同調理場 | 美咲町中央学校給食共同調理場運営委員会 |
(運営委員)
第7条 運営委員会の委員の定数は、13人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員は前任者の残任期間とする。
3 運営委員会の委員は、次に掲げる者を、教育委員会が委嘱する。
美咲町柵原学校給食共同調理場運営委員会 | 美咲町中央学校給食共同調理場運営委員会 |
(1) 教育長 | (1) 教育長 |
(2) 柵原学校給食共同調理場長 | (2) 中央学校給食共同調理場長 |
(3) 教育総務課長 | (3) 教育総務課長 |
(4) 柵原西小学校長 | (4) 加美小学校長 |
(5) 柵原中学校長 | (5) 中央中学校長 |
(6) 柵原西小学校PTA会長 | (6) 加美小学校PTA会長 |
(7) 柵原中学校PTA会長 | (7) 中央中学校PTA会長 |
(8) 柵原中学校PTA母親代表 | (8) 加美小学校PTA母親委員長 |
(9) 学識経験者 | (9) 中央中学校PTA母親委員長 |
(10) 学識経験者 |
(委員長及び副委員長)
第8条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、次に掲げる者をもって充てる。
美咲町柵原学校給食共同調理場運営委員会
委員長 | 教育長 |
副委員長 | 柵原西小学校長 柵原中学校PTA会長 |
美咲町中央学校給食共同調理場運営委員会
委員長 | 教育長 |
副委員長 | 加美小学校長 中央中学校PTA会長 |
3 委員長は、各運営委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、所属する運営委員会の委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(監査委員)
第10条 この各共同調理場の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するため、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、次に掲げる者をもって充てる。
名称 | 監査委員 |
美咲町柵原学校給食共同調理場 | 柵原西小学校PTA代表 柵原中学校PTA母親代表 |
美咲町中央学校給食共同調理場 | 加美小学校PTA会長 中央中学校PTA母親代表 |
(その他)
第11条 この規則に定めるほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年11月1日教委規則第9号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月25日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。
附則(平成25年5月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。