○美咲町立学校通学区域に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、就学児童・生徒の機会均等を図るため、美咲町立学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「学校」とは、美咲町立小学校、中学校及び義務教育学校をいう。

2 この規則で「学区」とは、通学区域をいう。

3 この規則で「所属学区」とは、保護者の現住所の属する学区をいう。

4 この規則で「保護者」とは、児童に対して親権を行う者をいう。親権を行う者がない場合は、後見人をいう。

5 この規則で「現住所」とは、生活の本拠として現に常住する場所をいう。

(学区)

第3条 入学適令に達した児童・生徒は、入学通知に指定した所属学区の学校に入学しなければならない。

2 学区は、別表第1のとおり定める。

(特例による入学許可)

第4条 前条に定める通学区域以外の学校に通学させようとする保護者は、あらかじめ就学学校長の承認を得て、教育委員会に届け出、許可を受けなければならない。

2 特例による入学許可は、別表第2のとおり定める。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

学区

学校名

通学区域

加美

加美小学校

原田、越尾、新城、金掘、小原、西幸、頼元

美咲中央

美咲中央小学校

打穴下、打穴中、錦織

打穴里、打穴上、打穴北、打穴西

大垪和西、和田北、大垪和東、両山寺、角石祖母、境

柵原西

柵原西小学校

八神、塚角、定宗、大戸上、大戸下、栗子、周佐(一部を除く。)、連石、小瀬、久木、高城、藤原、下谷、柵原、吉ケ原、王子、高下、飯岡

柵原東

柵原東小学校

宮山、安井、百々、行信、羽仁、書副、周佐の一部、藤田上、藤田下、松尾、惣田、休石、上間、重藤、塩気、吉留

中央

中央中学校

原田、越尾、新城、金堀、小原、西幸、頼元、打穴中、打穴下、錦織、打穴里、打穴上、打穴北、打穴西、大垪和西、和田北、大垪和東、両山寺、角石祖母、境

柵原

柵原中学校

宮山、安井、百々、行信、羽仁、書副、周佐、藤田上、藤田下、松尾、惣田、休石、連石、上間、重藤、塩気、吉留、王子、高下、飯岡、八神、塚角、定宗、大戸上、大戸下、栗子、小瀬、久木、高城、藤原、下谷、柵原、吉ヶ原

旭学園

北、南、里、中、西垪和、西川、西川上、中垪和、東垪和、上口、小山、栃原、江与味、西

別表第2(第4条関係)

許可要件

対象学年等

添付書類

許可期間

最終学年時の転居

最終学年

卒業まで

学期・学年途中の転居

最終学年以外

学年末まで

住宅の新築等で転居の予定があるとき。

全学年

売買契約書の写し等転居予定を証明する書類

1年以内

住宅資金借入手続きのため、住所を異動する必要があるとき。

全学年

必要と認める期間

公共事業によるやむを得ない転居

全学年

卒業まで

病院内に設置している院内学級へ入級するとき。

全学年

医師の診断書・入級承諾書又は協議書

退院日まで

指定校に入級する特別支援学級がないとき。

全学年

卒業まで

保護者の就労のため、下校後預かり先のある学区の学校を希望するとき。

全学年

卒業まで

住民登録地とは別の場所で店舗等を経営しており、そこが児童生徒の生活圏として認められるとき。

全学年

学区外の場所で店舗又は自営業を営んでいることを証明する書類

卒業まで

特別な事情で居住地に住民登録ができない場合

全学年

学区外の場所に居住していることを証明する書類

事情解消日まで(学年ごとに更新)

外国籍又は帰国児童生徒で、転入時教育環境面で配慮を要するとき。

全学年

卒業まで

いじめ・不登校その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

全学年

学校長の意見書等

卒業まで

兄弟姉妹が別々の学校へ就学するようになったとき。

全学年

一方の事情が解消する日まで

進学予定の中学校又は義務教育学校に希望の部活動がないとき。

(小学校又は義務教育学校から継続して活動している児童で教育委員会が認めたとき。)

新年度中学校又は義務教育学校入学予定者

学校長の意見書等

卒業まで又は中途退部、休部等で部活動が継続できなくなった日まで

特別な事情があると教育委員会が認めたとき。

全学年

必要な期間

美咲町立学校通学区域に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第11号
平成18年3月30日 教育委員会規則第3号
平成27年3月23日 教育委員会規則第1号
令和4年12月15日 教育委員会規則第7号