○美咲町立学校評議員運営規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美咲町立学校管理規則(平成17年美咲町教育委員会規則第9号)第34条の規定に基づき、学校評議員の運営等について定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(選任手続)
第4条 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 校長は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考して推薦するものとする。
(解職)
第5条 教育委員会は、評議員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、評議員を解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、また、これに耐えないとき。
(2) 職務上義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 評議員としてふさわしくない行為があったとき。
2 評議員に欠員を生じたとき、教育委員会は、学校長の推薦を待って、新たな委員を委嘱することができる。この場合任期は、前任者の残任期間とする。
(役割)
第6条 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。
2 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。
(守秘義務)
第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(運営の基本方針)
第8条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項については、校長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。