○美咲町学校教育法施行規則実施細則
平成17年3月22日
教育委員会規則第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 小学校、中学校及び義務教育学校
第1節 就学(第2条―第9条)
第3章 雑則(第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 小学校、中学校及び義務教育学校
第1節 就学
(住所地変更の届出)
第2条 令第4条の規定により、保護者が住所地の変更の届出をしようとするときは、様式第1号によるものとする。
(入学期日の通知、学校指定)
第3条 令第5条、第6条及び第7条の規定による保護者及び小学校、中学校又は義務教育学校(以下「小中学校等」という。)の校長に対する入学期日の通知並びに学校の指定は、様式第2号により通知するものとする。
(校長に対する就学予定者等の通知)
第4条 令第7条の規定による小中学校等の校長に対する入学者等の通知のうち、4月に入学する者については、毎年1月末日までに様式第3号によって行うものとする。
(指定学校変更の申立)
第5条 令第8条の規定により、保護者が指定学校の変更の申立てをしようとするときは、当該年度の2月11日までに、様式第4号によって行わなければならない。
(区域外就学者の届出)
第6条 令第9条の規定により区域外就学の届出をしようとする保護者は、様式第5号を教育委員会へ提出しなければならない。
(就学猶予・免除等の願出)
第7条 省令第34条の規定により、就学義務の猶予又は免除を受け入れようとする場合、保護者は様式第6号により毎年1月末までに願い出なければならない。ただし、期日以後にその理由の生じたときは、その都度願い出るものとする。
2 法第18条の規定により、就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該猶予又は免除の事由がなくなったときは、速やかに様式第7号により届け出なければならない。
(出席の督促)
第9条 令第21条の規定による出席の督促は、様式第9号によるものとする。
第3章 雑則
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校教育法施行規則実施細則(平成13年中央町規則第7号)又は学校教育法施行規則実施細則(平成13年旭町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月24日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。