○美咲町学校教育法施行規則実施細則

平成17年3月22日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小学校、中学校及び義務教育学校

第1節 就学(第2条―第9条)

第3章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 小学校、中学校及び義務教育学校

第1節 就学

(住所地変更の届出)

第2条 令第4条の規定により、保護者が住所地の変更の届出をしようとするときは、様式第1号によるものとする。

(入学期日の通知、学校指定)

第3条 令第5条、第6条及び第7条の規定による保護者及び小学校、中学校又は義務教育学校(以下「小中学校等」という。)の校長に対する入学期日の通知並びに学校の指定は、様式第2号により通知するものとする。

(校長に対する就学予定者等の通知)

第4条 令第7条の規定による小中学校等の校長に対する入学者等の通知のうち、4月に入学する者については、毎年1月末日までに様式第3号によって行うものとする。

(指定学校変更の申立)

第5条 令第8条の規定により、保護者が指定学校の変更の申立てをしようとするときは、当該年度の2月11日までに、様式第4号によって行わなければならない。

(区域外就学者の届出)

第6条 令第9条の規定により区域外就学の届出をしようとする保護者は、様式第5号を教育委員会へ提出しなければならない。

(就学猶予・免除等の願出)

第7条 省令第34条の規定により、就学義務の猶予又は免除を受け入れようとする場合、保護者は様式第6号により毎年1月末までに願い出なければならない。ただし、期日以後にその理由の生じたときは、その都度願い出るものとする。

2 法第18条の規定により、就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該猶予又は免除の事由がなくなったときは、速やかに様式第7号により届け出なければならない。

(出席不良児童・生徒の通知)

第8条 令第20条の規定による出席不良の児童生徒については、校長が教育委員会に対して通知しなければならない様式様式第8号によるものとする。

(出席の督促)

第9条 令第21条の規定による出席の督促は、様式第9号によるものとする。

第3章 雑則

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校教育法施行規則実施細則(平成13年中央町規則第7号)又は学校教育法施行規則実施細則(平成13年旭町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美咲町学校教育法施行規則実施細則

平成17年3月22日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)