○美咲町立学校職員服務規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 美咲町立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務員としての自覚の下に、民主的かつ能率的に職務を遂行するため、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者が服務の宣誓を行う場合において次の各号に掲げる者の面前で行うものとする。

(1) 新たに職員になった者の職が校長の場合にあっては教育長

(2) 新たに職員になった者の職が校長以外の職の場合は校長

(勤務時間の割振り)

第4条 職員の勤務時間については、その勤務の態様及び内容に応じ、それぞれ当該学校の校長がこれを割り振るものとする。

(出勤)

第5条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは直ちに自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。ただし、就業情報システムを利用し、非接触ICカード読取装置に職員証をかざして出勤時間を入力する方法にかえることができるものとする。

(勤務時間中の外出等)

第6条 職員は、勤務時間中みだりに勤務の場所を離れてはならない。

2 用務のため一時勤務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を校長に届け出なければならない。

(年次休暇)

第7条 職員が年次休暇を請求するときは、その前日までに休暇簿(様式第2号)により届け出なければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、校長は、他の時季に与えることができる。

(病気休暇)

第8条 職員が病気休暇を受けようとするときは、休暇簿(様式第2号)により、医師の証明書等を添付して校長(校長にあっては教育委員会)の承認を受けなければならない。ただし、勤務を要しない日及び指定週休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡山県条例第58号)附則第2項から第4項までの規定により、1日の勤務時間のすべての勤務を要しない時間として指定された日をいう。)を除き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は、教育委員会が承認に当たり必要と認めた場合を除き医師の証明書等の添付を省略することができる。

2 病気休暇を受けた場合において、当該疾病又は負傷が治癒し、出勤が可能となったときは出勤届出簿(様式第3号)により、医師の証明書等を添付して届け出なければならない。ただし、前項のただし書の規定により医師の証明書等の添付を省略して病気休暇の承認を受けた場合には、医師の証明書等の添付を省略し、口頭によりその旨を届け出ることができる。

(特別休暇)

第9条 職員が特別休暇を受けようとするときは、休暇簿(様式第2号)により校長の承認を受けなければならない。

(長期の有給休暇)

第10条 校長は、職員に前2条の有給休暇を引き続き20日以上承認した場合、休暇承認届(様式第4号)により速やかに届け出なければならない。

(休暇の事後請求)

第11条 職員は病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により速やかに校長にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(欠勤)

第12条 職員は、第7条から第9条までに規定する休暇又は職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、欠勤届(様式第5号)により届け出なければならない。

(出勤簿等の管理)

第13条 校長は、出勤簿、出張命令簿等を厳重に保管し、常に整理しておかなければならない。

(出張)

第14条 職員の出張は、出張命令簿(様式第6号)により、所定の手続をしなければならない。

2 校長が国外出張及び3日以上にわたる出張をするときは、出張申請書(様式第7号)により承認を受けなければならない。

(出張命令の変更)

第15条 職員は、出張中用務地、日程等の変更をするときは、その事由を具して出張命令者の指示を受けなければならない。

(出張の復命)

第16条 職員は、出張後遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(校外研修)

第17条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の教員に関する規定の適用又は準用を受ける者が、勤務場所を離れて教育公務員特例法第22条第2項に規定する研修を受けようとするときは、あらかじめ校外研修承認申請書(様式第8号)により校長の承認を受けなければならない。

2 前項により研修に従事した場合は、事後に校外研修報告書(様式第9号)を校長に提出しなければならない。

(休日等の出校又は退出)

第18条 職員は、休日、勤務を要しない日その他正規の勤務時間以外の時間に出校し、又は退出する場合は、事前に校長に届け出なければならない。

(身分証明)

第19条 職員は、常に身分証明書(様式第10号。以下「証明書」という。)を所持し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 証明書は、校長が交付する。

3 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 証明書の有効期間は、発行の日から年度の終わりまでとする。

5 退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。

6 証明書を破損し、又は紛失したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。

(事務の引継ぎ)

第20条 職員が転勤若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、速やかに担任事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は校長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項をあらかじめ校長に申し出、又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(履歴書の提出)

第21条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、発令の通知書の交付を受けた日から7日以内に所定の履歴書を校長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格、免許等を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第11号)を提出しなければならない。この場合学歴の異動又は資格免許の取得にあっては、その証明書を添付しなければならない。

(旧姓の使用)

第22条 職員は、職務遂行上又は事務処理上誤解又は混乱を生じる恐れのない文書、名札その他氏の記載を要するものにおいて、氏を改めた後も引き続き旧姓を使用することができる。

2 旧姓の使用に関する必要な事項は、岡山県教育委員会職員旧姓使用取扱要綱を準用する。

(証人、鑑定人としての出頭)

第23条 職員は、職務に関し証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められた場合は、出頭届(様式第12号)を提出しなければならない。

2 前項により出頭した場合は、職務に関し陳述し、又は供述した内容を速やかに文書で報告しなければならない。

(職務専念義務の免除の申請)

第24条 職員は、美咲町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年美咲町条例第43号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第13号)を提出して承認を受けなければならない。

(営利企業等の従事許可の申請)

第25条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第14号)を提出して許可を受けなければならない。

(教育公務員の兼職等)

第26条 教育公務員特例法の適用又は準用を受ける職員が、同法第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは、あらかじめ兼職認可申請書(様式第15号)により承認を受けなければならない。

(申請書等の取扱い)

第27条 この訓令に定める申請書、届出は、すべて教育委員会あてとし、特別の定めがあるものを除くほか、学校長を経て教育長に提出するものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年12月27日教委訓令第1号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成29年2月13日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町立学校職員服務規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第5号
平成19年12月27日 教育委員会訓令第1号
平成29年2月13日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月23日 教育委員会訓令第4号
令和4年3月24日 教育委員会訓令第1号