○美咲町立学校出席停止の命令の手続に関する要綱

平成17年3月22日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町立学校管理規則(平成17年美咲町教育委員会規則第9号。)第11条の2の規定に基づき、出席停止の命令の手続に関して必要な事項を定めるものとする。

(校長の意見具申)

第2条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第1項(第49条により準用する場合を含む。)の規定に該当する性行不良で他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、出席停止に関する意見具申書(様式第1号)により教育委員会へ意見の具申を行わなければならない。

(保護者の意見聴取)

第3条 法第35条第2項の規定による保護者の意見の聴取は、教育委員会の指名により、事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。

2 意見聴取は、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。

(児童生徒からの意見の聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(関係者からの事情聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員等の意見を求めることができる。

(命令の方式)

第6条 法第35条第2項の規定による出席停止の命令は、出席停止通知書(様式第2号)を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。

(出席停止の期間)

第7条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間となるよう配慮する。

(出席停止の解除)

第8条 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒について、出席停止を命じた期間中に出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその理由を記載した児童(生徒)の出席停止解除に係る意見具申書(様式第3号)によって、教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により申出を受けて、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止解除通知書(様式第4号)により、出席停止の命令を解除することができる。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年6月21日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月15日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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美咲町立学校出席停止の命令の手続に関する要綱

平成17年3月22日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)