○美咲町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任、又は専決することに関しては、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 学校その他の教育機関の敷地の設定又は変更に関すること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び分限並びに県費負担教職員たる校長の任免その他進退の内申に関すること。

(5) 教職員の服務の監督についての一般方針を定めること。

(6) 第4号において定める校長を除く教育機関の長の任免を決定すること。

(7) 前3号に定めるもののほか、人事の一般方針を定めること。

(8) 事務局職員の任免分限及び懲戒を決定すること。

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を決定すること。

(10) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(12) 社会教育委員その他法令に基づく委員の委嘱及び解嘱を決定すること。

(13) 校長、教職員その他教育関係の職員研修の一般方針を定めること。

(14) 児童生徒の就学すべき学区の設定又は変更を決定すること。

(15) 教科用図書の採択を決定すること。

(16) 重要な事務の企画及び方針を決定すること。

(17) 町における文化財指定を決定すること。

(18) その他教育委員会が特に指定したこと。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(教育長の専決)

第3条 前条各号に掲げる事務で比較的軽易な事項は、教育長が専決処理することができる。

2 前項に定めるもののほか、事案の内容が特に急を要するものについては、教育長が専決処理することができる。この場合においては、教育長は、次回の委員会に報告し、その承認を得なければならない。

(委任事務の処理の特例)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年2月8日教委規則第1号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。

美咲町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第7号
平成20年2月8日 教育委員会規則第1号
平成20年3月24日 教育委員会規則第4号
平成27年3月23日 教育委員会規則第7号