○美咲町教育委員会事務専決規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第1号

第1条 この訓令は、教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会は、事案の内容が特に急を要する場合、又はその会議が成立しないときは、美咲町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則(平成17年教育委員会規則第7号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものに限る。

2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において管理及び執行の状況を報告し、その承認を求めなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年2月8日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年3月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。

美咲町教育委員会事務専決規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成20年2月8日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第1号