○美咲町教育委員会規則等の公布に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布については、この規則で定めるところによる。
(規則及び規程の公布)
第2条 規則及び規程は、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入しなければならない。
第3条 規則及び規程の公布は、美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号)による。
第4条 規則及び規程は、特に施行期日を定めない限り公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。