○美咲町教育委員会傍聴人規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第2号

(傍聴席の指定)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、係員の指示を受けてその指示の場所に入場しなければならない。

(傍聴禁止)

第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許されない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器など危険のおそれがあるものを携帯している者

(3) 係員の指示に従わない者

(議場入場の禁止)

第3条 傍聴人は、議場内に入ることができない。

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 会議中飲食をしないこと。

(3) 私語又は談笑しないこと。

(4) 議場の言論に対し賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 静粛を旨とし、議事を妨害するような行為をしないこと。

(退場)

第5条 傍聴人は、傍聴を禁じられたとき、又は退場を求められたときは、直ちに退場しなければならない。

2 傍聴人が、前条の規定を守らないときは注意を加え、なお改めないときは退場を命ずる。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

美咲町教育委員会傍聴人規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第2号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第2号