○美咲町教育委員会会議規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 議案の提出及び動議(第9条―第12条)

第3章 議事日程(第13条―第16条)

第4章 議事(第17条―第19条)

第5章 発言(第20条―第24条)

第6章 表決(第25条―第31条)

第7章 請願(第32条―第34条)

第8章 秘密会(第35条・第36条)

第9章 規律(第37条―第40条)

第10章 議事録(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行ったときは、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急を要するときはこの限りでない。

3 前項の規定による告示は、美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号)に基づき行うものとする。

4 前2項の規定は、会議を中止した場合又は会議開催の場所若しくは日時若しくは会議に付議すべき事件を変更した場合について準用する。

(参集)

第3条 委員は、招集通知に指定された期日に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、招集に応ずることのできないときは、その旨を教育長に届け出なければならない。

(会期)

第5条 会議の会期は、1日を原則とする。ただし、委員発議により会議の議決があったときは、会期を延長することができる。

2 前項の規定によって会期を延長したときは、教育長は、委員に宣告しなければならない。

(会議の開閉)

第6条 会議の開閉及び中止は、教育長が宣告する。

(会議の時間)

第7条 会議は、午前9時から午後5時までとする。ただし、会議の議決により、又は教育長において必要があると認めて宣告するところにより、繰り上げ、又は延長することができる。

(定足数に関する措置)

第8条 開議の時刻後相当の時間を経ても、なお、出席者が定足数に達しないときは、教育長は延会を宣告することができる。

第2章 議案の提出及び動議

(議案の提出)

第9条 委員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付して、教育長に提出しなければならない。

(動議の成立)

第10条 動議は、賛成者がなければ、議題とすることはできない。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第11条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(否決された議案及び動議)

第12条 否決された議案及び動議は、今期再びこれを提出することができない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配付)

第13条 教育長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に配付する。ただし、やむを得ないときには、教育長がこれを報告して配付に代えることができる。

(日程の順序変更)

第14条 委員が必要があると認めたとき、又は委員から動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第15条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、教育長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第16条 議事日程に記載した事件の議事が終わったときは、教育長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも教育長が必要であると認めるとき、また委員から動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って延会することができる。

第4章 議事

(議事の宣告)

第17条 会議に付する事件を議題とするときは、教育長はその旨を宣告する。

(一括議題)

第18条 教育長は、必要あると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議題の可決)

第19条 異議のない議題については、教育長は、直ちに可決する旨を宣告することができる。

第5章 発言

(発言の許可)

第20条 会議においての発言は、すべて教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第21条 討論については、教育長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(発言の内容と制限)

第22条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 教育長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(発言時間の制限)

第23条 教育長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 教育長の定めた時間の制限につき出席委員2人以上から異議があるときは、教育長は、討論を用いないで会議に諮って決する。

(質疑又は討論の終結)

第24条 質疑又は討論が終わったときは、教育長は、その終結を宣告する。

第6章 表決

(表決の宣告)

第25条 教育長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

2 前項の規定による宣告があった後は、何人も議事について発言することはできない。

(条件の禁止)

第26条 表決には、条件を付することはできない。

(不在委員)

第27条 表決宣告の際議場にいない委員は、表決に加わることができない。

(起立による表決)

第28条 教育長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(投票による表決)

第29条 教育長が、必要があると認めるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票との要求があるときは、教育長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(表決の訂正)

第30条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(表決の順序)

第31条 委員の提出した修正案は、委員会の修正案により先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、教育長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第7章 請願

(請願書)

第32条 請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する委員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

(紹介委員の説明)

第33条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介委員の説明を求めることができる。

(会議の公開)

第34条 会議は公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

第8章 秘密会

(指定者以外の退場)

第35条 秘密会を開く議決があったときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第36条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他にもらしてはならない。

第9章 規律

(品位の尊重)

第37条 委員は、委員会の品位を重じなければならない。

(議事妨害の禁止)

第38条 何人も、会議中は、みだりに発言したり、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第39条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(教育長の秩序保持権)

第40条 すべての規律に関する問題は、教育長が定める。ただし、教育長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第10章 議事録

(議事録)

第41条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席者及び欠席者の氏名

(4) 職務のため議場に出席した職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事録に署名すべき委員の氏名

(7) 教育長の報告事項

(8) 会議に付した議案の題目

(9) 議題となった議案、動議及び提出者の氏名

(10) 議事の要領及び議決の事項

(11) 表決の方法及び可否の数

(12) 議決の事件

(13) その他教育長が必要と認めた事項

(議事録の記載事項の異議)

第42条 委員が議事録に記載した事項について異議があるときは、教育長は係員に答弁させる。

2 前項の答弁について更に異議のある委員があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事録の署名委員)

第43条 議事録に署名すべき委員は、2人とし、教育長が会議において指名する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

美咲町教育委員会会議規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第1号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号
令和4年3月24日 教育委員会規則第3号