○美咲町男女共同参画推進本部設置要綱

平成17年3月22日

訓令第29号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、美咲町男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画社会づくりに関する町の総合的施策の確立及び推進に関する事項

(2) 美咲町男女共同参画社会づくり行動計画の推進に関する事項

(3) その他男女共同参画社会づくりの推進に必要な事項に関する事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長、政策推進監、教育長をもって充てる。

4 本部員は、課長会議のメンバーをもって充てる。

(本部長及び副本部長、本部員の職務)

第4条 本部長は、本部を総括し、必要に応じ本部会議を招集し、その議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 本部に関する事務を処理するため、事務局を男女共同参画推進担当課に置く。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第117号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日訓令第33号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

美咲町男女共同参画推進本部設置要綱

平成17年3月22日 訓令第29号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第29号
平成17年7月1日 訓令第117号
平成19年3月28日 訓令第3号
平成30年7月1日 訓令第33号