○選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4までの規定による選挙人名簿の抄本の閲覧に関し、必要な事項を定めることにより選挙人名簿の正確性を確保し、選挙人のプライバシーの保護を図るものとする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)

第2条 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、所定の申出書により行わなければならない。

(閲覧の拒否)

第2条の2 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項の規定により当該申出に係る閲覧を拒むときは、書面によりその理由を付して行うものとする。

(閲覧場所)

第3条 選挙人名簿の抄本の閲覧は、美咲町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定する場所においてしなければならない。

(閲覧時間)

第4条 選挙人名簿の抄本の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧方法等)

第5条 選挙人名簿の抄本は、第3条に規定する場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 選挙人名簿の抄本は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 閲覧は、読取又は筆記によるものとする。

4 前項の転記等は、簿冊を外して行ってはならない。

5 前各項の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(閲覧の制限)

第6条 選挙人名簿の閲覧については、一度に多数の者が閲覧を申し出たとき、又は閲覧をしている者が極めて長時間の閲覧を行う等の事情により、秩序を損なうおそれがあるときは、閲覧の時間、方法等について制限し、又は必要な指示をすることができる。

(閲覧の状況の公表)

第7条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表は、毎年6月末日までに、前年度におけるものについて、告示によりこれを行う。

(在外選挙人名簿の閲覧)

第8条 法第30条の12において準用する法第28条の2から第28条の4までに規定する在外選挙人名簿の抄本の閲覧等に関しては、第2条から前条までの規定を適用する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年4月1日選管訓令第3号)

この訓令は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年11月1日選管訓令第4号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会訓令第1号
平成17年4月1日 選挙管理委員会訓令第3号
平成18年11月1日 選挙管理委員会訓令第4号